国民健康保険 ~療養費の支給について~

記事番号: 1-228

公開日 2022年10月03日

次のような場合のいったん全額を自己負担した費用については、申請により医療費が支給されます。

 

このような場合 申請に必要なもの
旅先などでのケガや急病などで、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合 ・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書

・保険証

・通帳等(口座振込になりますので、振込先の金融機関の口座番号が分かるもの)

・世帯主及び本人のマイナンバーがわかるもの

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具 ・医師の意見書
・領収書
骨折や捻挫などで、柔道整復師の施術を受けた場合 ・医師の証明書
・領収書
医師の指示で、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合 ・施術内容明細書
・領収書

海外渡航中に治療を受けた場合

 

※治療等を目的として海外に行き、診療を受けた場合などは支給対象となりません。

・診療内容明細書(レセプト)

・領収明細書

・海外の医療機関で発行された領収書

(※上記3点の日本語の翻訳文必要)

(※診療内容明細書及び領収明細書は、病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してください。)

・パスポート

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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