記事番号: 1-228
公開日 2022年10月03日
次のような場合のいったん全額を自己負担した費用については、申請により医療費が支給されます。
このような場合 | 申請に必要なもの | ||
旅先などでのケガや急病などで、やむをえず保険証を持たずに治療を受けた場合 | ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書 |
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・保険証 ・通帳等(口座振込になりますので、振込先の金融機関の口座番号が分かるもの) ・世帯主及び本人のマイナンバーがわかるもの |
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具 | ・医師の意見書 ・領収書 |
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骨折や捻挫などで、柔道整復師の施術を受けた場合 | ・医師の証明書 ・領収書 |
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医師の指示で、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合 | ・施術内容明細書 ・領収書 |
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海外渡航中に治療を受けた場合
※治療等を目的として海外に行き、診療を受けた場合などは支給対象となりません。 |
・診療内容明細書(レセプト) ・領収明細書 ・海外の医療機関で発行された領収書 (※上記3点の日本語の翻訳文必要) (※診療内容明細書及び領収明細書は、病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してください。) ・パスポート |
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133