記事番号: 1-316
公開日 2022年10月03日
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までの支払いとなり、一時的な費用負担が軽減されます。
また、住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(入院中の食事代等の減額について)。あらかじめ申請が必要になりますので、下記必要書類をお持ちの上、市民課国保係(1階6番窓口)か保内庁舎管理課までお越しください。
[対象者]
・70歳未満の方
・70歳~74歳の住民税非課税世帯の方、及び現役並み所得I・IIの方
※国民健康保険税を滞納していると、70歳未満の方は認定証の交付が受けられない場合があります。
※70~74歳の現役並み所得者IIIの区分と一般区分(住民税課税世帯)の方は、「国民健康保険証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
[必要書類]
1.保険証
2.入院されている場合は、入院日数がわかる保険医療機関の証明書(領収書など、住民税非課税世帯の方で91日以上の入院を確認する場合に必要です)
3.世帯主のマイナンバーがわかるもの
[有効期限]
有効期限は、申請した月の1日から直近の7月31日までとなります。
自己負担限度額区分の再判定を行いますので、8月1日以降必要な方は、更新の手続きが必要です。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980