記事番号: 1-158
公開日 2022年10月14日
更新日 2026年04月30日
リストラや倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の保険税を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。
対象となる方
次の全ての条件を満たす方が対象となります。
- 失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(解雇等の事業主都合により離職された方)又は特定理由離職者(雇用期間満了等により離職された方)
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軽減内容
非自発的失業者の方の給与所得を30/100にして、国保税を算定し、かつ高額療養費の所得区分についても判定します。
軽減適用期間
軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
(例:令和8年3月31日に離職した場合 ⇒ 保険税の軽減対象期間:令和8年4月~令和10年3月末まで)
※保険税の軽減は、被用者保険などに加入し、国民健康保険を脱退されたとき終了します。
(ただし、軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について軽減を継続できます)
申請方法
保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参し、八幡浜庁舎税務課、保内庁舎管理課で申請手続きをして下さい。
- 国保税について…税務課 市民税係(内線1214)
- 高額療養費について…市民課 国保係(内線1112・1120)
までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 市民税係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404(内線1214)
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp
