非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置について

記事番号: 1-158

公開日 2022年10月14日

更新日 2026年04月30日

リストラや倒産など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた人の保険税を軽減する制度が、平成22年4月から実施されています。

対象となる方

次の全ての条件を満たす方が対象となります。

  1. 失業時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者(解雇等の事業主都合により離職された方)又は特定理由離職者(雇用期間満了等により離職された方)

 

特定受給資格者又は特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に記載されている番号(コード)で確認します。
   
  ・特定受給資格者理由コード…11,12,21,22,31,32
  ・特定理由離職者理由コード…23,33,34
   
   上記のコードが記載されている方が対象となります。
   
  ★雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を喪失された方は、ハローワークにて再交付できます。

 

軽減内容

非自発的失業者の方の給与所得を30/100にして、国保税を算定し、かつ高額療養費の所得区分についても判定します。

 

軽減適用期間

軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
(例:令和8年3月31日に離職した場合 ⇒ 保険税の軽減対象期間:令和8年4月~令和10年3月末まで)

※保険税の軽減は、被用者保険などに加入し、国民健康保険を脱退されたとき終了します。
(ただし、軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について軽減を継続できます)

 

申請方法

保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参し、八幡浜庁舎税務課、保内庁舎管理課で申請手続きをして下さい。

  • 国保税について…税務課 市民税係(内線1214)
  • 高額療養費について…市民課 国保係(内線1112・1120)

までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404(内線1214)
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る