国民健康保険 ~社会保険等を喪失されたときには~

記事番号: 1-2879

公開日 2023年02月09日

更新日 2024年01月01日

1.国民健康保険への加入

 会社の健康保険や公務員の共済組合等に加入している人とその扶養家族の人、または生活保護を受けている人以外の、すべての人が国民健康保険(以下、国保)に加入することになっています。
 そのため、勤務先を退職した、家族の扶養から外れた等の理由により健康保険の資格を喪失した場合は、住民票を置いている市区町村で国保の資格を取得する届出が必要になります。
 

2.届出について

 国保の加入に関する届出は、市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)、保内庁舎管理課(保内庁舎1階)、各地区出張所にて行えます。届出はご本人以外に、世帯主の方、もしくは同一世帯の方が可能です。
 別世帯の方が代理人として届出をされる場合には、「代理の方がお手続きされる場合の委任状」が必要です。また、ご都合により平日開庁時間内の届出が困難である場合には、下記必要書類に併せて「郵送でお手続きされる場合の委任状」を添付し市民課国保係まで郵送してください。

  • 上記委任状の様式はこちらからダウンロードいただけます。

※委任状は、国保に加入されるご本人がすべてご記入ください。
 なお、特段の事情により自署が困難である場合には、下記連絡先へご相談ください。

※委任状上の「委任者」には世帯主の方、もしくは保険が変更となった世帯員の方ご本人の情報のいずれかをご記入ください。
 なお、扶養の方がいる場合は、委任者を世帯主の方とした委任状1枚の提出によって、扶養の方も含めた皆様分の保険変更の届出が可能です。
 

3.届出に必要なもの

資格喪失証明書

以前の勤務先等から発行される、健康保険の資格を喪失したことがわかる書類です。

※扶養家族の方がおられず、ご本人様お一人のみの国保加入であれば、離職票でも手続きが可能です。

※以前加入されていた健康保険の任意継続保険が期間を満了したことにより国保に加入される方は、任意継続保険の保険証(原本または写し)でも手続きが可能です。ただし、扶養家族の方がおられる場合は、皆様の分をお持ちください。また、任意継続保険の喪失による国保への加入の届出が可能となる時期は、任意継続保険の有効期限の14日前からです。

届出に来庁される方の本人確認書類

※免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものであれば1点、その他顔写真のない公的書類であれば2点が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

 

4.保険証の交付

 窓口にて国保加入の届出をされますと、その場で保険証を交付します。
 ただし、以下の場合には窓口での即日交付ができず、保険証は住民票上の住所地への郵送となりますのでご了承ください。

  • 各地区出張所で届出をした場合
  • ご本人または世帯主の方、もしくは同一世帯の方が届出に来庁したが、免許証やマイナンバーカード等公的書類の提示による本人確認ができなかった場合
  • 別世帯の方が代理で届出に来庁した場合
    ※国保加入者ご本人の自署による、保険証の受け取りの委任状を提出いただき、届出に来庁された代理人の方の本人確認が取れますと、別世帯の方による届出であっても窓口での即日交付が可能です。

 委任状の様式はこちらからダウンロードいただけます。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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