軽自動車税(種別割)Q&A

記事番号: 1-2954

公開日 2023年04月07日

Q1 4月4日に廃車手続きをしたのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 A1 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車手続きをされた場合は、その年度の税金がかかります。また、軽自動車税(種別割)には、月割り、日割りによる払い戻し制度はありませんのでご注意ください。

Q2 3月14日に原付バイクを友人に譲ったのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 A2 4月1日以前に原付バイクを譲っても、市役所で名義変更の手続きをしないと、旧所有者に課税されます。名義変更の手続きをした日付を確認してください。軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。名義変更されていない場合は、早急に名義変更の申告をしてください。
このまま申告しなかった場合、来年度も引き続き課税されます。
なお、市役所で手続ができるのは、原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車です。
 125ccを超える二輪車の手続については運輸支局(電話:050-5540-2076)、
軽四輪の手続については軽自動車検査協会(電話:050-3816-3124)へお問い合わせください。

Q3 3月に軽自動車を下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 A3 まず、下取りに出した業者に、いつ廃車手続をされたのか確認してください。
   なお、4月2日以降に廃車手続をされた場合は、その年度の税金がかかります。
   4月1日以前に手続が終了されている場合は、課税を取り消しますので、廃車等が確認できる書類
  (軽自動車税(種別割)申告書等)を市役所税務課まで提出してください。

Q4 年度の途中で廃車しましたが、税金はいくら還付されますか。

 A4 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に1年分の税額を納めていただくことになっています。
 普通自動車税(種別割)には月割課税制度がありますが、軽自動車税(種別割)は月割課税制度がありませんので還付はありません。

Q5 松山市から八幡浜市に転入しました。松山市で乗っていた原付バイクを八幡浜市でも使いたいのですが、どんな手続きが必要ですか?

 A5 転入前の松山市で既に廃車手続されている場合には、その廃車証明書とマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を、まだ廃車手続されていない場合には、今付いているナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)、本人確認書類をお持ちになって、新しい八幡浜市のナンバープレートの交付手続を行ってください。
 八幡浜市に住民票がない場合は、マイナンバーカードや運転免許証等、現住所が確認できる書類のコピーをとらせていただきます。

Q6 先日、乗らなくなった原付バイクを、バイクの回収業者に頼んで処分してもらいました。特に、手続きはしていません。市役所への手続は必要でしょうか。

 A6 市役所への手続きは必要です。
   原付バイクを処分しても市役所へ廃車申告の手続を行わなければ、毎年軽自動車税が課税されます。
   市役所2階税務課において廃車申告の手続を行い、ナンバープレートを返納してください。
   ナンバープレートを処分してしまい、返納できない場合は、廃車申告の際に申し出てください。

Q7 警察署に原付バイクの盗難届を出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

 Q7 警察署に盗難届を出しても、市役所で廃車手続をしないと課税されます。
   手続には、盗難届の届出年月日、受理番号、届出警察署名が必要となります。
  ( 盗難届出証明書(写しでも可) 受理番号を警察署に確認の上、手続をしてください。)
  盗難にあった場合には、ナンバープレートの返納ができませんので、廃車申告の際に申し出てください。
   所有している車両が盗難にあったり、紛失した場合は手続をされれば、申し立てのあった翌年度から
   課税されません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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