マイナンバーカードが健康保険証として使えます!

記事番号: 1-2994

公開日 2023年04月26日

オンライン資格確認について

医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを使って、加入している医療保険の資格情報などをオンラインで確認できる仕組みが令和3年10月から本格運用が始まり、利用できる医療機関や薬局は順次拡大される予定です。

 

窓口ですること

  1. マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざす
  2. 顔認証または暗証番号(4桁)の入力による本人確認
  3. 各種同意事項(特定健診および薬剤情報)の確認・選択(同意する・しない)
  4. 限度額適用区分情報の選択(提供する・しない)

マイナンバーカードの健康保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使用します。マイナンバー(12桁の数字)は使われないので、医療機関や薬局がマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

 

オンライン資格確認のメリット

  1. 健康保険証として使える
    就職や転職、引越しをしても、新しい保険証の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。なお、引き続き、医療保険者への加入・喪失の届出は必要です。
     
  2. 限度額適用認定証の提示が不要になる
    ご本人が同意すれば(上記 窓口ですること(4))、医療機関等が限度額の適用区分を確認できるため、限度額適用認定証の提示が不要になります。

    (注意)以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示する必要があります。
        事前に市へ申請して限度額認定証の交付を受けてください。
    ○ システムが導入されていない医療機関等にかかる方
    ○ 申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる方
    ○ 国民健康保険税の滞税がある世帯の方
     
  3. 医療費控除の手続きが簡単になる
    マイナポータルを活用してご自身の医療費情報を確認できます。また、医療費控除の手続きでマイナポータルを通じて自動入力が可能です。
     
  4. 健康管理や医療の質が向上
    マイナポータルでご自身の特定健診情報や処方された薬剤情報を確認できます。
    ご本人が同意すれば(上記 窓口ですること(3))、初めてかかる医療機関や薬局でもこれからの情報が共有され、受けられる医療の質の向上が期待できます。

 

利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前の登録が必要です。手続きは「マイナポータル」から行うことができます。ご自身やご家族のスマートフォン(マイナンバーカードの読み込みに対応した機種)またはパソコン(カードリーダーが必要)から登録できます。詳細は以下のマイナポータルの専用サイトをご参照ください。

  • マイナポータルのトップページはこちら(外部サイト)

《動画:健康保険証利用申込方法》(Youtube)

  • スマートフォンによる登録方法はこちら(外部サイト)
  • パソコンによる登録方法はこちら(外部サイト)

 

よくある質問と回答

Q1 マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局はどうすれば知ることができますか。

A1 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下の厚生労働省のホームページをご確認いただくか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。

Q2 マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか。

A2 すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することができます。また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では今までと同じように更新時期になりましたら、新しい保険証をお送りします。(令和6年秋までの予定)
 また、各種医療費助成証(子ども医療費受給者証、重度心身障害者医療受給者証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

  • 厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る