令和4年度債権管理室の活動実績について

記事番号: 1-3033

公開日 2023年06月06日

 税務課債権管理室では、私債権及び非強制徴収公債権のうち、再三の請求にもかかわらず支払いに応じない滞納者の事務移管を受け、裁判所に法的措置(支払督促、強制執行等)を申し立てることにより、債権の回収を図っています。
 移管対象者に対しては、事前に担当課から移管予告催告書が送付され、期限までに納付等がない場合は、債権管理室が事務を引き継いで対応しています。

 

移管債権事務処理フロー

 

1 移管予告催告書による納付効果(間接効果)

 債権管理室へ移管するにあたり、各債権の担当課から「移管予告催告書」を送付します。
 次の表は、催告書発送による納付効果(間接効果)を表しています。
 令和4年度中に49件3,278,422円の滞納について、「移管予告催告書」を発送したところ、一括納付が12件355,837円、納付相談による分納開始が9件606,973円、合わせて29.4%の間接効果がありました。間接効果が得られなかった債権の中から、26件2,308,717円を債権管理室に移管しました。
 令和4年度は、前年度以前に移管を受けた案件のうち、分納不履行により再度移管されることになった案件、及び全額回収の目途が立っていない案件 42件 103,751,894円を合わせて68件106,060,611円(前年度75件109,060,732円)の債権回収に取り組みました。

 

令和4年度移管予告催告による間接効果

 

2 令和4年度 引受債権の取組状況(継続分含む)

 債権管理室に債権の引受がなされると、強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を取得するため、債務者及び連帯保証人に対して支払督促又は通常訴訟を申立てます。
 その過程で、債務者等から自主納付の申し入れがあれば、分納計画の策定や誓約書の提出などの納付交渉を行いますが、分納不履行となった場合は強制執行(差押え)を申立てます。
 次の表は、令和4年度引受債権68件106,060,611円について、法的措置等の取り組み状況を集計したものです。

 

令和4年度 引受債権の取組状況(継続分含む)

 

〔住宅使用料〕

 債権を引き受けた14件3,343,000円のうち、1件613,900円分の支払督促を申立てました。
その他に、債務者からの一括弁済があったものは1件341,000円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を取得したうえで納付交渉を行ったものは8件1,961,500円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは5件1,040,500円でした。

〔病院診療費〕

 債権を引き受けた28件3,023,477円のうち、1件184,879円分の支払督促を申立てました。
その他、一括弁済があったものは2件144,338円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは5件313,963円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは20件2,325,181円でした。
 なお、債務者に資力の回復が望めない事由で、八幡浜市債権管理条例第16条の規定に基づき債権放棄の意見を付して担当課に返還したものが1件239,995円でした。

〔水道使用料〕

 債権を引き受けた20件1,431,660円のうち、一括弁済があったものは7件78,000円。強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは5件1,230,980円、法的措置によらず納付交渉を行ったものは5件61,420円でした。
 なお、破産等の事由で、八幡浜市債権管理条例第16条の規定に基づき債権放棄の意見を付して担当課に返還としたものは2件38,500円、不能欠損によるものが1件22,760円でした。

〔漁船関連債権〕

 債権を引き受けた6件98,262,474円について、債務者に対して通常訴訟を提起し、判決を得たものが2件11,965,264円。そのうち、納付交渉を行ったものは1件3,642,664円(うち、債務名義取得後、請求額は1,000,000円)でした。
 法的措置によらず納付交渉を行ったものは4件86,297,210円でした。

 

3 令和4年度引受債権の回収状況

 令和5年3月31日現在の債権回収額は50件2,823,991円となっています。
 そのうち、債権全額を一括納付したものが10件563,338円、連帯保証を含めて分割で弁済されたものは47件2,260,653円です。
 なお、引受債権(継続分含む)の総額106,060,611円に対する回収割合は2.7%ですが、これにはトロール漁船にかかる6件の高額債権、計98,262,474円が含まれており、このような特殊案件を除くと回収割合は35.1%でした。

令和4年度引受債権の回収状況 (令和5年3月31日現在)

 

4 令和4年度から令和5年度への継続案件状況

 強制執行の前提条件である債務名義を取得して納付交渉を行っている案件や、当面、分納誓約の履行状況を見守る必要のある案件については、引き続き債権管理室で債権を管理することとしています。

 

令和4年度から令和5年度への継続案件状況 (令和5年3月31日現在)

 今後も、資力がありながら納付の意思がない等の滞納者に対しては、公平性を確保するためにも逃げ得を許さず、法的措置を中心とした債権管理に努めます。

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