電動キックボードの標識(ナンバープレート)の交付について

記事番号: 1-3065

公開日 2023年06月20日

電動キックボードは原動機付自転車に該当します

 令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に該当します。そのため、登録手続きが必要となり、軽自動車税(種別割)の納税義務も発生します。
 電動キックボードをお持ちの方は、令和5年7月1日以降に市役所2階税務課窓口にて申告(登録)を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

 

  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下

 


特定小型原動機付自転車
以外のもの

定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

 

申請時に必要なもの

  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法の記載のあるもの)
  • 型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の写真
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
    ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です。

 電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなど、新たな交通ルールが適用されることとなります。

特定小型原動機付自転車ってなに?[PDF:752KB]

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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