高額介護合算療養費について

記事番号: 1-3291

公開日 2024年01月29日

高額介護合算療養費制度とは、同一世帯における「医療保険の自己負担額(※1)」と「介護保険の利用者負担額(※2)」の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請することで超えた額が「高額介護合算療養費」として支給される制度です。申請先は基準日(7月31日)時点で加入している医療保険者(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険等)です。

八幡浜市国民健康保険に申請する対象世帯には、2月に市から世帯主様宛てに申請のお知らせを送付しますので、届きましたら手続きにお越しください。なお、算定期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に他の医療保険から八幡浜市国民健康保険に加入した場合、八幡浜市では医療費の総額を把握できないため、対象になる場合でも案内が送付されないことがあります。

この制度の支給金額は医療保険と介護保険の自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険から支給します。申請から支給までに数か月かかりますのであらかじめご了承ください。

※1 高額療養費に該当する場合は高額療養費の自己負担限度額の金額までが対象となります。70歳未満の方は1か月に1つの医療機関ごとに21,000円以上の自己負担額が対象です。
※2 高額介護サービス費に該当する場合は高額介護サービス費の自己負担限度額の金額までが対象となります。食費、宿泊費、住宅改修費、福祉用具購入費などは含まれません。

 

手続きに必要なもの

  • 八幡浜市からのお知らせ文書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主および該当被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • 世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
  • 自己負担額証明書(※算定期間に他保険に加入して自己負担がある場合は必要です)

 

申請窓口

八幡浜市市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)

 

自己負担限度額について

【70歳以上の方がいる世帯】

所得区分 国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額(年額)
課税所得690万円以上(現役並みⅢ) 212万円
課税所得380万円以上(現役並みⅡ) 141万円
課税所得145万円以上(現役並みⅠ) 67万円
課税所得145万円未満(一般) 56万円
市民税非課税(低所得Ⅱ) 31万円
市民税非課税で所得が一定以下(低所得Ⅰ)

19万円

【70歳未満の方がいる世帯】

所得区分 国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額(年額)
基礎控除後の所得が901万円超(ア) 212万円
基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下(イ) 141万円
基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下(ウ) 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下(エ) 60万円
市民税非課税(オ) 34万円

自己負担額に関する留意事項

※高額療養費、高額介護(予防)サービス費を差し引いた額となります。

※原則、基準日(7月31日)時点の医療保険上の世帯にいる方で合算します。世帯区分も基準日時点での判定になります。

※国民健康保険の加入者と後期高齢者医療制度の加入者が同じ世帯にいる場合など、異なる医療保険で自己負担額を合算することはできません。

※以下のものは自己負担額に含めることはできません。

(a)医療保険の給付対象外のもの(差額ベッド代など)
(b)介護保険の給付対象外のもの(利用上限額を超える利用者負担分など)
(c)入院(入所)時の食費、居住費
(d)70歳未満で1か月につき1つの医療機関で21,000円未満の一部負担金

 

高額介護合算療養費の算定方法について

(1)70歳以上の方の自己負担額の合計から[70歳以上の自己負担限度額]を控除する
(2)(1)の計算後になお残る負担額と70歳未満の方の自己負担額の合計から[70歳未満の自己負担限度額]を控除する
(3)(1)と(2)で求めた金額の合計を医療保険および介護保険の自己負担額に応じて按分する

高額介護合算療養費の支給に関する留意事項
※算定結果が医療保険と介護保険を合わせて500円以下の場合は支給対象外となります。

 

この記事に関する問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
TEL:0894-22-3133

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