お客さまへお願い

記事番号: 1-3309

公開日 2024年01月22日

水道メーターおよびボックスの維持管理について

水道メーターは、水道料金(下水道使用料)を決めるための大切なメーターです。

八幡浜市からの貸与品であり、条例により所有者、使用者による適切な管理が義務付けられております。

なお、不注意等により破損させた場合は、条例に基づき弁償していただきます。

水道使用量を把握するために2か月毎に検針を行っていますが、正確かつ効率的に検針を行うために、水道メーターを保管しているメーターボックスの維持管理について、次のことにご注意のうえ、ご協力をお願いします。

 以上のことを守らないと、メーター指針(数字)が読めなくなったり、メーター交換の際に手間がかかるため余計な時間や費用が発生したりしてしまいます。
※水道メーターには計量法に定められた検定有効期間(8年)があり、八幡浜市では7年ごとにメーターの交換を行っています。

八幡浜市水道事業給水条例施行規程に基づき、家主負担にてメーター等の移動をして頂く可能性もあります。

水漏れが無いか定期的に点検を

点検方法

①ご家庭の蛇口をすべて閉め、給湯器などが稼働していないことを確認する。
②メーターのパイロットメーターを見る。

給水装置と漏水修繕の範囲

 水をお届けするために、道路などに配水管という太い水道管が埋められています。

 この配水管から分岐して家庭に引き込まれた管を給水管といい、配水管に取り付けられた分水栓、それから先の給水管、止水栓、メーター、給水栓(蛇口)などの器具をまとめて「給水装置」といいます。

 受水槽が設置されているときは、最初の受水槽への給水口までが給水装置となります。

 給水装置(メーターをのぞく)は、お客さまの所有物のため、この部分の新設・改造・修繕等にかかる費用は、お客様にご負担していただくことになっています。

 ただし、配水管からメーターまでの給水管で漏水等で発生したときは、下記までご連絡ください。

問い合わせ先

○漏水箇所がメーターから道路側
 水道課(0894-36-0621)

○漏水箇所がメーターから家屋側
 八幡浜市指定給水装置工事事業者又は八幡浜市管工事業協同組合(0894-22-0376)

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