八幡浜市指定給水装置工事事業者《指定更新申請》手引き

記事番号: 1-3315

公開日 2024年01月25日

1.更新申請について

①指定要件

◆ 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定申請には、次の三要件を備えていることが必要です。

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を1名以上置く者。
    ア.主任技術者とは、『指定工事主任技術者免状』を所持している人を言う。
  2. 次の機械器具を有する者。
    ア.管の切断用の機械器具 → 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
    イ.管の加工用の機械器具 → やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具
    ウ.接合用の機械器具 → トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具
    エ.水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しないこと。
    ア.心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの
    イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ウ.水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    エ.八幡浜市指定給水装置工事事業者規程第8条の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
    オ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    カ.法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

②提出書類

更新申請には、次の書類が必要です。

◆ 指定給水装置工事事業者更新申請書 一式
【様式第1】指定給水装置工事事業者指定申請書[DOCX:18KB]
・役員の氏名欄は、登記されている者は全員(監査を含む)記入する。
・事業の範囲欄は、登記されている業務は全部記入する。

【別表】機械器具調書[DOCX:12.6KB] 及び写真
※機械器具調書は「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用の機械器具」、「水圧テストポンプ」の別を記入する。
※写真は機械器具調書に記載しているものを種別ごとにすべて撮影する。

【様式第2】誓約書[DOCX:12.3KB]
従業員名簿[DOCX:20.9KB] (資格取得者は、資格名等を記載)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書[DOCX:17.5KB](指定の日から2週間以内に提出)
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項[DOCX:20.6KB]

◆ 添付書類
◎法人は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
 ※発行日から3か月以内のもの
◎個人は、住民票
 ※発行日から3か月以内、個人番号の記載のないもの
◎『給水装置工事主任技術者免状』の写し
◎事業所(店舗)の所在地がわかる地図(住宅地図等)及び事務所の外観・内観写真

②指定更新時に必要な確認書類(4項目の確認)

◎指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項
 ・指定給水工事事業者講習会の受講実績(過去5年以内)
 ・指定給水工事事業者の業務内容
 ・給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内)
 ・適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況

2.指定工事事業者証の交付について

必要な物

◎旧指定工事事業者証
◎指定更新申請手数料 10,000円(領収証の写しを添付)

3.更新申請に関する問い合わせ及び申請書類の提出先

〒796-0292
 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
 八幡浜市産業建設部水道課 庶務係
 電話:0894-22-3111(内線2264)
 FAX:0894-36-2191(水道課専用)

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