空き家法の改正について(令和5年12月13日施行)

記事番号: 1-3353

公開日 2024年02月26日

更新日 2024年02月26日

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日に施行されました。空き家の総数はこの20年で約1.5倍(576万戸から849万戸)に増加しています。その中でも居住目的のない空き家はこの20年間で1.9倍(349万戸)に増加しており、2030年には470万戸になる見込みで、今後も全国で増え続けると予想されます。

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、これからも影響が大きくなることが懸念されています。

そういった状況を踏まえ、国において空き家の「活用拡大」「管理の確保」「特定空家の除却等」を柱に法改正が行われました。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ

 

固定資産税の増額を回避するために適切に管理する

  • 土地や家を相続したら相続登記を(2024年4月から相続登記が義務化)
  • 掃除・草刈りなど定期的な管理を(空き家・空き地の維持管理)

※自分での管理が厳しい場合は業者に管理を依頼することも検討してみてください。(八幡浜市は「公益社団法人八幡浜市シルバー人材センター」と協定を結んでいます。)

 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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