令和7年度定額減税について

記事番号: 1-3962

公開日 2025年06月06日

令和7年度は、令和6年度の個人住民税(市県民税)において定額減税の対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)にかかる定額減税を実施します。
(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

 

令和7年度定額減税の対象者

令和7年度個人住民税(市県民税)にかかる合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
(※給与収入のみの場合は、給与収入1,195万円超2,000万円以下(子ども・特別障がい者等を有する所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万以下))のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者
 

定額減税額

令和7年度個人住民税(市県民税)所得割額から1万円が減税されます。

 

定額減税の実施方法

定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して納付(徴収)します。

※令和6年度以前の個人住民税(市民税‧県民税)の定額減税については、こちら 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0404 
FAX:0894-22-5990
E-Mail:zeimu@city.yawatahama.ehime.jp

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