特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

記事番号: 1-3993

公開日 2025年07月25日

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知できないため、同法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告します。


1 建築物の所在地

 八幡浜市保内町川之石7番耕地58番1

2 建築物の情報

 種  類  居宅
 構  造  木造瓦葺平屋建
 延べ面積  69.79平方メートル

3 所有者等が行うべき措置の内容

 建築物の除却及び動産等の搬出

4 措置の期限

 令和7年8月25日
 期限までに3の措置が行われない場合は、市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、当該措置を行う。
 なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を所有者等から徴収する。

5 動産等の取扱い

 市長等が3の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去し、処分する。
 動産等について権利等を主張しようとする者は、4の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、6の問い合わせ先へ通知すること。

6 問い合わせ先

 八幡浜市 産業建設部 建設課
 電 話 0894-21-3139
 FAX 0894-37-2646

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