記事番号: 1-4124
公開日 2025年11月04日
 八幡浜市保内町川之石(雨井地区)に所在する次の特定空家等について、著しく老朽化し倒壊等により、周辺に悪影響を及ぼしており、その所有者及び管理者を確知できないため、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項の規定に基づき、略式代執行による除却を実施します。
 この略式代執行は、令和7年7月25日に事前の公告を行いましたが、措置の期限である令和7年8月25日までに措置が履行されなかったため、実施するものです。
1 特定空家等の概要
所  在  地:八幡浜市保内町川之石7番耕地58番1
種  類:居宅
構  造:木造瓦葺平屋建
延べ面積:69.79㎡
<状況写真>
 
2 略式代執行を実施する理由
 当該空家は、老朽化が著しく進行し、屋根の抜け落ち等、建築物の大部分が崩壊しており、隣接する赤道や家屋に倒壊する危険があることから、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」にあり、令和7年1月に「特定空家等」に認定しました。
 本来であれば、「特定空家等」の所有者等に対し指導等をすべきところですが、法定相続人が全員相続放棄をしたため所有者等が不存在の状態であり、現在も依然として周辺住民等に危害が及ぶ可能性がある危険な状態が続いていることから、市として市民の安心安全の確保を第一優先とし、略式代執行による特定空家等の除却を実施するものです。
3 略式代執行の実施内容
特定空家等の全部除却(建物の解体及びそれに伴い発生する廃棄物の処分)
4 略式代執行のスケジュール
 令和7年11月5日(水)代執行開始宣言・工事着手
  ※午前9時の代執行開始宣言後、着手予定
 令和7年11月下旬 工事完了・代執行終了宣言
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 建設課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646
    
