八幡浜市サイバーセキュリティを確保するための方針について

記事番号: 1-4342

公開日 2026年02月18日

 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。

 これらを踏まえ、従来から策定している本市の情報セキュリティ基本方針を「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

 なお、対策基準については、本市のセキュリティ状況を基に策定しており、公にすることにより本市の情報セキュリティに重大な支障を及ぼす恐れがあることから、非公開としておりますので、ご理解をお願いいたします。

 

八幡浜市情報セキュリティ基本方針[PDF:248KB]

 

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