生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

記事番号: 1-4588

公開日 2026年08月03日

更新日 2026年08月03日

追加給付の概要

 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、当時の保護決定処分が取り消されました。
 このことを受けて国では、生活扶助基準について新しい水準を設定し、従来の水準との差額分を当時の生活保護受給世帯に追加給付することを決定したことから、八幡浜市においても平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給されていた世帯に対し、国が示す基準に基づき、受給要件を満たしている世帯に追加給付を行います。

対象となる世帯

  1. 平成25年8月から平成30年9月の期間において生活保護を受給していた世帯。
  2. 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方を含む世帯。
  • 現在、生活保護停止中の世帯や生活保護廃止世帯も含みます。
  • 死亡者は追加給付の対象外となります。

手続き方法

現在生活保護受給中の世帯

 現在、八幡浜市で生活保護を受給している世帯は手続き不要です。

  • 過去に他の自治体で受給歴がある場合は、過去受給分は当時受給していた自治体で支給します。この場合、当時受給していた自治体への申出が必要となりますのでご注意ください。

生活保護廃止の世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの期間に保護受給歴がある方は、当時保護を受給していた自治体へ申出が必要です。
 令和8年8月より八幡浜市役所社会福祉課生活保護係で申出の受付を行っていますので、該当する世帯は、申出書及び必要書類を提出してください。
 なお、申出受付期間は、令和8年8月3日から令和9年7月30日までとなっています。
 この件についてのお問い合わせは、八幡浜市社会福祉課又は下記の厚生労働省が設ける相談センターへお願いします。

追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445(フリーダイアル)
 受付時間:平日9時~17時

追加給付額の例

*居宅の場合

世帯の例 H25.8からR8.3まで
継続して保護を
受給していた場合
 H25.8
~H26.3
8カ月分
H26.4
~H27.3
12カ月分
H27.4
~H30.9
42カ月分
H30.10
~R8.3
90カ月分
60歳代単身 8.5万円 0.4万円  1.2万円 6.5万円 0.2万円
30歳代夫婦
4歳の子供1人
16.1万円  0.8万円 2.4万円 12.5万円 0.3万円

申出に必要な添付書類

  • 申出者(世帯主)の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等) 
  • 当時の全世帯員の戸籍謄本
  • 申出者の口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
  • その他(該当者のみ)
    身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳
    児童扶養手当の証書・特別児童扶養手当受給証明書

申出書

 

詐欺にご注意ください
今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課 保護係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-21-0403
FAX:0894-24-7700

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市民福祉部 社会福祉課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3113
FAX:0894-24-7700

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