認可地縁団体制度について

記事番号: 1-4642

公開日 2026年10月01日

1.認可地縁団体とは?

 自治会や町内会などは、法律上「法人格のない団体」と位置づけられているため、自治会や町内会名義で集会所などの土地や建物を登記することができませんでした。そのため代表者個人または複数の住民の共有名義となっていることがあり、相続などの発生による財産管理上の問題となることもありました。
 そこで、地方自治法に基づき一定の要件を満たし、市町村長の認可を受けることで、自治会や町内会が法律上の法人格を取得できる「認可地縁団体」の制度が設けられました。

2.対象となる団体

 この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)、いわゆる自治会や町内会を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。

対象外の例

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
    スポーツ少年団や伝統芸能保存会など
  • 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
    青年団や婦人会など(年齢や性別などの制限)

3.認可を受けるための4つの要件

 地方自治法に基づき、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 法律の規定に沿った規約(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格、代表者、会議、資産等に関する定め)を定めていること。

4.お問合せ

 認可申請には、規約の改定案作成や総会での議決準備など一定の準備期間が必要です。
 ご検討の際は、まずはご相談ください。

 担当課:総務企画部総務課行政係
 電話番号:22-5988

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 総務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5988
FAX:0894-24-0610

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