70歳から74歳の方の自己負担割合

記事番号: 1-4644

公開日 2026年09月18日

 八幡浜市の国民健康保険に加入している70歳から74歳の人は、医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合が所得などによって異なります。

 70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの人は、その月)から適用となりますので、適用となる月の前月末までに、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。

  • マイナ保険証を持っている場合・・・「資格情報のお知らせ」
  • マイナ保険証を持っていない場合・・・「資格確認書」

一部負担金の割合について

医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、2割となります。
ただし、以下の「現役並み所得者」に該当する方は3割となります。

【現役並み所得者について】

現役並みの所得のある人は、次の条件に該当したときに自己負担割合が3割となります。

  1. 70歳から74歳の国保被保険者のうち、市民税の課税標準額が145万円以上の人が、世帯に1人でもいる場合
  2. 同じ世帯にいる70歳から74歳までの国保被保険者の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円を超えた場合
  • 旧ただし書所得とは、保険料を計算する際の基礎控除額(43万円)の所得総額。

◇現役並み所得者でも2割負担となる場合
 現役並みの所得のある場合でも、収入の合計額が以下の金額に満たない場合は、申請して認められると2割負担になります。

 ただし、1月1日時点で八幡浜市に在住しており、なおかつ市民税申告が済んでいて収入金額が確認できる場合は、申請不要です。

2割負担となる基準収入
世帯の状況 基準収入
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合 本人収入額383万円未満
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合 本人収入額520万円未満
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が1人、かつ旧国保加入者(国保から後期高齢者医療に移行した人)がいる場合 旧国保加入者を含む合計収入額
520万円未満

 【適用日】

 70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの人はその月)の診療分から適用となります。

【自己負担割合の見直し】

 毎年8月1日に、自己負担割合の見直しを行います。新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は7月中に郵送します。
 なお、世帯員の異動や所得更正等があった場合には、有効期限内でも負担割合が変わることがあります。異動により負担割合が変更となった場合は、新たな負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133(直通)

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郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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