住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-176

公開日 2022年09月05日

2020年3月11日更新

 

 平成19年度税制改正において、住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。

 

要件

〈改修工事が平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間〉

平成19年1月1日以前から所在していた住宅

 

〈改修工事が平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間〉

新築された日から10年以上を経過した住宅

 

住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下

 

次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く) 

65歳以上の方
要介護認定又は要支援認定を受けている方
障害のある方

 

次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるものであること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上) 

 ① 廊下の拡幅
 ② 階段の勾配の緩和
 ③ 浴室の改良
 ④ トイレの改良
 ⑤ 手すりの取付け
 ⑥ 床の段差の解消
 ⑦ 引き戸への取替え
 ⑧ 床表面の滑り止め化 

 

減額内容

 工事が完了した翌年度分の税額を1年度分に限り3分の1に相当する額が減額(床面積100㎡分までを限度)されます。マンション等の区分所有にも適用されます。適用は1戸につき1回限りです。(都市計画税は減額対象外)

 

申請

 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告書を提出してください。

 ● 提出書類

  ・バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
  ・領収書の写し
  ・工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  ・改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  ・その他補助金等の明細の写し

 

※耐震改修の減額制度との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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