平成29年度債権管理室の活動実績について

記事番号: 1-524

公開日 2018年06月01日

 税務課債権管理室では、未収債権に対する取り組みとして、再三の請求にもかかわらず支払いに応じない悪質滞納者の事務移管を受け、裁判所に法的措置(支払督促、強制執行等)を申し立てることにより、債権の回収を図っています。
移管対象者に対しては、事前に担当課から移管予告催告書が送付され、期限までに納付等がない場合は、債権管理室が事務を引き継いで対応しています。

 

移管債権事務処理フロー

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1 移管予告催告書による納付効果(間接効果)

 債権管理室へ移管するにあたり、債権を所管する部署から「移管予告催告書」を送付します。
 つぎの表は、催告書発送による納付効果(間接効果)を表しています。
 平成29年度に54件19,500,983円の滞納について、「移管予告催告書」を発送したところ、一括納付が5件1,001,444円、納付相談による分納開始が18件4,029,536円の間接効果(25.8%の反応)が得られました。ただし、滞納には1法人に対するトロール漁船の漁船燃料油漏れ回収費用及び油水抜取・船体復元作業費用立替金の2件の高額債権、計11,023,530円が含まれており、このような特殊案件を除くと間接効果は59.3%(前年度60.7%)でした。
 また、納付効果が得られなかった債権でも、所管部署による納付相談などの対応を継続することとした4件920,700円、債務者が生活保護を受給したことで法的措置による対応を保留した2件32,966円は債権管理室への移管を見送り、残る25件13,516,337円を移管しました。
 これに前年度以前に移管を受けた案件のうち、分納不履行により再度、移管されることになった案件、また、全額回収の目途が立っていない案件、21件92,424,220円を加えると平成29年度は46件105,940,557円(前年度58件97,382,773円)の債権回収に取り組みました。

 

 

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2 平成29年度債権引受状況(継続分含む)

 債権管理室に債権の引受がなされると、強制執行(差押え)の際に必要となる債務名義を取得するため、債務者及び連帯保証人に対して支払督促又は通常訴訟を申立てます。
 その過程で、債務者等から自主納付の申し入れがあれば、分割納付計画の策定や分割納付の誓約書(分納誓約)の提出を受けるなどの納付交渉を行いますが、不履行となれば強制執行を申立てます。
 つぎの表は、平成29年度債権引受案件46件105,940,557円について、法的措置を講じた分類ごとで集計したものです。

 

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〔住宅使用料〕

 債権を引き受けた9件3,020,400円のうち、2件544,900円分の支払督促を申立てました。
 その他に、強制執行の際に必要となる債務名義を訴訟における和解によって取得したうえで納付交渉を行ったものは1件630,300円、法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは2件501,000円でした。
 なお、分納誓約不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは4件1,344,200円でした。

 

〔病院診療費〕

 債権を引き受けた16件3,028,018円のうち、11件1,323,942円分の支払督促を申立てました。
 その他、強制執行の際に必要となる債務名義を訴訟における判決や支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは2件1,088,826円でした。
 なお、分納誓約不履行などの理由により、給与の強制執行に至ったものは2件596,120円でした。
 また、消滅時効を迎えた債権で債務者から時効の援用があり、地方自治法第236条第3項の規定に基づき不納欠損処分としたものは1件19,130円でした。

 

〔水道使用料〕

 債権を引き受けた11件631,790円のうち、6件312,670円分の支払督促を申立てました。
 その他、債務者からの一括弁済が1件6,780円、強制執行の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは3件278,060円でした。
 なお、住所地が県外にあり、住居所が不明な債務者1件34,280円については、通常訴訟を提起するなどの措置を検討しています。

 

〔合併処理浄化槽使用料〕

 債権を引き受けた1件85,600円は、分納誓約が不履行となり、保険金に対する強制執行を申し立てています。

 

〔漁船関連債権〕

 債権を引き受けた7件99,133,749円のうち、1件535,209円は債務者本人が死亡し、相続人も相続放棄をしたことで債務者不在となり、不納欠損処理を行いました。
 残る3法人に対する6件98,598,540円のトロール漁船に関係する高額債権については、2名の取締役に対して、市が被った損害の賠償を求めるため、議会の議決を得て、訴訟手続きを進めています。

 

〔母子父子家庭小口資金貸付金〕

 債権を引き受けた1件15,000円については、強制執行の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで、納付交渉を行いました。

  

〔児童手当返還金〕

 債権を引き受けた1件26,000円については、強制執行の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで、納付交渉を行いました。

 

3 平成29年度債権回収状況

 平成30年3月31日現在の債権回収額は38件2,407,990円となっています。
 そのうち、12件602,949円は債権全額を弁済(一括納付)しています。
 また、19件1,227,487円は分割で弁済されました。
 なお、債務者から自主的な弁済が得られず、強制執行により回収を図ったものは7件577,554円となっています。
 なお、引受債権(継続分含む)の総額105,940,557円に対する回収割合は2.3%ですが、これにはトロール漁船に係る6件の高額債権、計98,598,540円が含まれており、このような特殊案件を除いた総額は7,342,017円(前年度9,807,763円)となり、回収割合は32.8%(前年度40.8%)でした。

 

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4 平成29年度から翌年度(平成30年度)への継続引受状況

 強制執行の前提条件である債務名義を取得して納付交渉を行っている案件や、当面、分納誓約の履行状況を見守る必要のある案件については、引き続き債権管理室で債権を管理することとしています。

  

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 今後も、資力がありながら納付の意思がない等の滞納者に対しては、公平性を確保するためにも逃げ得を許さず、法的措置を中心とした債権管理に努めます。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
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