子ども医療費助成制度

記事番号: 1-1253

公開日 2022年09月22日

更新日 2024年04月01日

 この制度は、子どもの医療費を助成することにより、疾病の早期発見と治癒を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るものです。

受給資格要件について

  • お子さんの年齢が満18歳の年度末までにあること。(※1)
  • 八幡浜市に住所を有すること。(※2)
  • 他の医療費助成(ひとり親家庭、重度心身障害者等)及び生活保護法による医療扶助を受けていないこと。
    ※1婚姻・就労している場合も助成の対象となります。
    ※2就学(修学)のため市外へ転出していても、保護者が市内に在住している場合は助成の対象となります。この場合、別途書類が必要となりますので必ず申し出てください。
 
  0歳~18歳(年度末)まで


入院

通院

調剤


子ども医療費受給者証の提示で無料

愛媛県内の医療機関を受診する場合に保険証と受給者証をご提示ください。
保険適用となる医療費の自己負担金について、窓口での支払いはありません。
 

次の場合は助成の対象外となります

  • 入院時の食事代や、保険適用外の費用(予防接種や文書代、入院時の差額ベッド代など)。
  • 学校、幼稚園、保育所の管理下での負傷により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるもの。(※) 
    ※医療機関を受診する場合、受給者証は使用できませんので負傷した管理下施設にご相談ください。

申請・届出について

子ども医療費受給者証の交付

助成対象となるお子さんが出生・転入した等の場合に受給者証を交付します。
お子さんの健康保険証を持参のうえ、手続きをしてください。

愛媛県外の医療機関を受診した場合の助成

受給者証は愛媛県内でしか使用できないため、県外で医療機関を受診する場合は一度自己負担分の支払いをしていただき、申請をすると助成(自己負担分の払い戻し)を受けることができますので、手続きをしてください。

※申請期限は診療月の翌月から1年以内ですので、ご注意ください。

《申請に必要なもの》
・領収書(原本)
・お子さんの健康保険証
・子ども医療費受給者証
・振込口座がわかるもの(申請する保護者の口座)

健康保険証の種類や記号番号が変わったら

お子さんの新しい健康保険証を持参のうえ、変更の手続きをしてください。

上記手続きの申請窓口

  • 八幡浜庁舎…1階市民課6番窓口
  • 保内庁舎…1階保内庁舎管理課

各種申請書のダウンロードはこちら

過去の助成対象の拡充

平成14年4月 6歳年度末(就学前)までの入院に係る助成
平成20年4月 3歳~6歳年度末(就学前)までの通院に係る助成
平成22年4月 小学生の入院に係る助成
平成24年4月 中学生の入院に係る助成
平成28年4月 小中学生の歯科通院(歯科医師処方による調剤含む)に係る助成
平成30年4月 小中学生の通院(歯科通院及び歯科医師処方による調剤以外)に係る一部の助成
令和3年4月 小中学生の通院入院すべてに係る助成
令和6年4月 18歳年度末までの通院・入院すべてに係る助成

お子さまの医療機関への適正受診にご協力ください

お子さまの医療機関への適正受診にご協力ください

お子さまの医療機関への適正受診にご協力ください[PDF:773KB]

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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