○八幡浜市有給吏員恩給条例施行規則
平成17年3月28日
規則第38号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 恩給の請求(第5条―第10条)
第3章 恩給証書及び資格異動(第11条―第14条)
第4章 恩給の支給(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(恩給支給の範囲及び順位)
第1条 八幡浜市有給吏員恩給条例(平成17年条例第51号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、恩給の支給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受けるべき遺族及び順位による。
(退隠料の増減)
第3条 条例第22条第2項の規定による退隠料増加年額の割合は、次のとおりとする。
特別項症及び第1項症 退隠料年額の10分の5
第2項症及び第3項症 同 10分の4
第4項症 同 10分の3
第5項症 同 10分の2
第6項症 同 10分の1
2 条例第22条第2項ただし書の規定による退隠料減額年額の割合は次のとおりとする。
在職年1年未満 退隠料年額の10分の3
在職年1年以上3年未満 同 10分の2
在職年3年以上5年以下 同 10分の1
(退隠料の返還)
第4条 条例第23条ただし書の規定による退職給与金の返還は、再就職の月の翌月から1年以内に一時又は分割して返還しなければならない。
2 前項の返還を完了しないで退職し退隠料を受ける権利を取得する場合は、その残額を退職の際一時に返還しなければならない。
3 第1項の規定により退職給与金の全部又は一部を返還した者が失格原因なくして退職し退隠料を受ける権利を取得しない場合は、これを本人に還付する。
第2章 恩給の請求
(恩給の請求)
第5条 退隠料、退職給与金、遺族扶助料、一時扶助料及び死亡給与金の給与を受けようとする者は、その請求書を市長に提出しなければならない。
(添付書類)
第6条 退隠料の請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍謄本
2 退職給与金の請求書には、在職中の履歴書を添えなければならない。
3 遺族扶助料の請求書には、次の区分により書類を添えなければならない。
(1) 条例第31条第1項各号のいずれかに該当し退隠料証書の交付を受けていない者の遺族扶助料の請求には在職中の履歴書及び請求者の戸籍謄本並びにその有給吏員の死亡が公務による傷い・疾病に起因する場合は死亡診断書
(2) 前号以外の場合には、有給吏員の退隠料証書又は前遺族扶助料受給権者の遺族扶助料証書請求書及び請求者の戸籍謄本並びにその請求者が第2次以下の請求者なる場合は前遺族扶助料受給権者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類
(停止の申請)
第7条 条例第37条の規定による遺族扶助料停止の申請は、遺族扶助料停止申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 遺族扶助料受給権者の所在不明を証する公の証明書
(2) 申請者の戸籍謄本
(転給の請求)
第8条 条例第38条の規定による遺族扶助料転給の請求は、遺族扶助料転給請求書に請求者の戸籍謄本を添えて市長に提出しなければならない。
(一時扶助料の請求)
第9条 一時扶助料請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 請求者の重度障害を証する診断書
(2) 請求者の生活資料を得るみちのないことを証する市町村長の証明書
(死亡給与金の請求)
第10条 死亡給与金請求書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本
第3章 恩給証書及び資格異動
(証書等の交付)
第11条 恩給の請求があった場合は、これを審査し、その権利があると認めるときは、年金である恩給については恩給証書を、一時金である恩給については裁定通知書を請求者に交付する。
(資格異動等の届出)
第12条 年金である恩給を受ける者が死亡し、又はその権利を失った場合は、本人又は家族は、速やかにその事由を具し、恩給証書を添えて市長に届け出なければならない。
2 年金である恩給を受ける者が恩給を停止されるべきとき、又はその停止事由が消滅したときは、本人又は家族は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(証書の再交付)
第13条 恩給証書を亡失又は損傷したときは、その事由を具し、証拠書類を添えて再交付を請求することができる。
2 恩給証書の再交付をした場合は、従前の恩給証書は、無効とする。
(氏名変更の届出)
第14条 年金である恩給を受ける者が氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍謄本を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の場合には、恩給証書に改氏名の事実を記載の上返付する。
第4章 恩給の支給
(支給の時期)
第15条 年金である恩給は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に分けて各その前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき恩給は、これを受けようとする者の請求があったときは、その前年の12月に支給することができる。
2 支給期月を経過した恩給又は権利消滅若しくは停止の場合におけるその月までの恩給は、随時支給する。
(各期支給額の請求)
第16条 年金である恩給の支給を受けようとする者は、各支給期月の5日までに請求書を市長に提出しなければならない。この場合、恩給請求者が市外に本籍又は住所を有するときは、受給権のあることにつき関係市町村長の証明を受け、請求書に添えなければならない。
(一時金の支給)
第17条 一時金である恩給は、裁定通知書交付の後支給する。
(様式)
第18条 この規則に規定する申請書、請求書及び原簿等は、次のとおりとする。
(1) 恩給証書(様式第1号)
(2) 恩給裁定通知書(様式第2号)
(3) 退隠料請求書(様式第3号)
(4) 遺族扶助料請求書(様式第4号)
(5) 退職給与金請求書(様式第5号)
(6) 死亡給与金請求書(様式第6号)
(7) 一時扶助料請求書(様式第7号)
(8) 遺族扶助料停止申請書(様式第8号)
(9) 遺族扶助料転給請求書(様式第9号)
(10) 恩給証書再交付請求書(様式第10号)
(11) 恩給金請求書(様式第11号)
(12) 退隠料原簿(様式第12号)
(13) 退職給与金原簿(様式第13号)
(14) 遺族扶助料原簿(様式第14号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市有給吏員恩給条例施行規則(昭和32年八幡浜市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。