○八幡浜市地域福祉基金条例施行規則

平成17年3月28日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市地域福祉基金条例(平成17年条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 市長は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業に要する経費の全部又は一部を助成する。

(1) 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業

(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業

(3) ボランティア活動の活発化に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域における高齢者等の保健及び福祉の増進に関するものと認められる事業

2 市長は、前項に定める事業について、特定のものに対し、その実施を要請することができる。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となるものは、市内に住所を有する個人又はこれらの者で組織する団体とする。ただし、市長が特に適当と認めた場合は、市内の事業所に勤務する者及び本市出身者並びにこれらの者を含む団体を対象とすることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市地域福祉基金条例施行規則(平成4年八幡浜市規則第39号)によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市地域福祉基金条例施行規則

平成17年3月28日 規則第52号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月28日 規則第52号