○八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例(平成17年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める重度心身障害者)

第2条 条例第2条第1項第2号の市長が定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)にAと記載されている者

(2) 身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級から6級までの者であって、療育手帳にB(医)と記載されている者

(一部負担金からの控除)

第3条 条例第2条第5項の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 診療報酬請求書等の記載要領等について(昭和51年8月7日保険発第82号)別添2の別表1法別番号及び制度の略称表(3)に掲げる公費負担医療制度による給付がある場合

(2) 医療保険各法に基づく附加給付がある場合

(療養機関)

第4条 条例第5条の規則で定める療養機関は、次のとおりとする。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 薬局(医師の処方せんにより投薬を行った場合)

(4) 訪問看護ステーション

(受給資格の登録)

第5条 条例第5条の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を市長に提出して、資格の登録を受けなければならない。

2 前項に規定する登録申請書を提出する場合は、条例第2条第2項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証又は組合員証及び同条第1項第1号に該当する者にあっては身体障害者手帳を、同項第2号に該当する者にあっては療育手帳を、市長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付)

第6条 市長は、前条の規定により登録した者に対し、重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を受けることができる。

3 前項の申請の場合において、受給資格者証を破損し、又は汚損したことによるときは、当該受給資格者証を添付しなければならない。

4 受給資格者証の再交付を受けたものが後日紛失した受給資格者証を発見したときは、遅滞なく、当該受給資格者証を市長に返還しなければならない。

5 受給資格者証を再交付したときは、従前の受給資格者証は、その効力を失うものとする。

(受給資格者証の提示)

第7条 受給資格者が重度心身障害者医療費の助成対象となる医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 条例第7条の規定により助成の申請をしようとするときは、重度心身障害者医療費助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 対象医療費及び助成の額は、月を単位として計算するものとする。

(助成)

第9条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、申請者に通知し、支払うものとする。

(立替払)

第10条 助成対象者が経済的又は身体的理由等により、受給資格者の受けた医療に係る一部負担金(高額療養費支給相当額を含む。)を療養機関に支払うことができない場合は、当該療養機関の請求により、助成対象者に代わってこれを立て替えるものとする。

2 前項の規定により立て替える一部負担金の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

3 療養機関から第1項の請求があったときは、第8条の申請があったものとみなし、助成額の決定を行うものとする。

4 第1項の規定により、立替払を行った場合において、助成対象者から高額療養費相当額の返還があったときは、同時に立替金全額の返還及び助成対象者に対する助成が行われたものとみなす。

5 第1項により立て替えた額と、前項により決定された額が同額となる場合は、第1項の規定による立替払をもって助成が行われたものとみなす。

(届出事項)

第11条 受給資格者は、自己又は保護する重度心身障害者について、住所、氏名又は加入保険等の変更があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて提出し、その内容を市長に届け出なければならない。

2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第12条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給資格者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年八幡浜市規則第5号)又は保内町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和49年保内町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成28年3月29日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)