○八幡浜市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月28日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市国民健康保険条例(平成17年条例第135号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、八幡浜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 国民健康保険税に関すること。

(2) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(3) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において重要と認める事項

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、条例第2条第3号の公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、その議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(招集)

第5条 協議会は、市長から諮問があったとき、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、いつでも協議会を招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を、あらかじめ市長に通知しなければならない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議方法の特例)

第6条の2 会長は、災害その他やむを得ない事由があると認める場合は、第5条の規定による会議の招集に代えて書面(電子メールを含む。以下この条において同じ。)による会議により審議し、及び決議することができる。この場合において、第9条の書記は、あらかじめ委員に対し、必要な書類を送付するものとする。

2 書面による会議は、委員の半数以上からの書面による回答がなければ決議することができない。

3 書面による決議は、前項の規定による書面により回答した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、書面による決議を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告しなければならない。

(会議録)

第7条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させるものとする。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に必要があると認めるときは、関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、国民健康保険専任職員のうちから、市長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第10条 委員に対する報酬及び費用弁償は、八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年条例第40号)に定めるところにより支給する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

八幡浜市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月28日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)