○八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例(平成17年条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第2条の規定による利子補給金の交付を受けようとする者は、漁業近代化振興事業資金利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に事業成績書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて、毎年1月20日までに市長に提出しなければならない。

(指令書の交付)

第3条 市長は、利子補給金を交付するときは、利子補給の金額及びその他必要な事項を記載した指令書を申請者に交付する。

(承認)

第4条 申請者は、第2条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(市長の指示)

第5条 市長は、利子補給金の交付を受けた者に対し、当該利子補給金の使用に関し必要な指示をすることができる。

(返還)

第6条 市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利子補給金の全部又は一部を交付せず、又はすでに交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) この規則に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 利子補給金交付の条件に違反したとき。

(4) 不正に利子補給金の交付を受けたとき。

(協議)

第7条 条例第2条第4項に規定する利子補給率については、市長が申請者と事前に協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例施行規則(昭和45年八幡浜市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市漁業近代化振興事業資金の融通に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第114号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第114号
平成22年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第25号