○八幡浜市駐車場条例

平成17年3月28日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、市が設置する駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 駐車場の名称及び位置並びに駐車場を使用することができる自動車の種類は、別表第1のとおりとする。

(供用時間等)

第3条 駐車場の供用時間は、終日(午前0時から午後12時まで)とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、管理上やむを得ないときは、駐車場の供用の休止をすることができる。

(指定管理者)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第4条に定める使用料の徴収等に関する業務

(2) 駐車場の利用の制限、機械式駐車装置の操作その他駐車場の供用に関する業務

(3) 駐車場の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、駐車場を安全円滑に供用し、その施設の機能を十分に維持するよう、適切に管理の業務を行わなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する書類を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第240号)によるものとする。

(使用料)

第4条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとし、次の各号の規定により徴収する。

(1) 定期駐車をする場合は、定期駐車をした月の翌月に徴収する。ただし、定期駐車期間が1か月に満たない場合は、日割計算による。

(2) 定期駐車以外の駐車をする場合は、使用者が自動車を出庫させるときに徴収する。ただし、次条に規定する回数駐車券による場合は、これを発行するときに徴収する。

(3) 前2号以外の場合は、市長が別に定める。

(回数駐車券の発行)

第5条 市長は、使用者の利便を図るため、回数駐車券を発行することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上又は災害等のため特に必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(割増料金)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者から、使用料を免れた料金の額のほか、その額の3倍に相当する額を割増料金として徴収する。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を汚損又は破損するおそれのあるとき。

(3) 他の自動車の駐車に支障を来す荷物を積載しているとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設等を汚損すること。

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設を破損し、又は滅失したとき、若しくは第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内における盗難、車両の破損その他の損害については、市は賠償の責めを負わない。

(指定管理者に関する読替え)

第12条 第3条の2の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市駐車場条例(昭和49年八幡浜市条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第250号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の八幡浜市駐車場条例第12条の規定に基づき管理を委託している駐車場については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該駐車場の管理に係る指定をした日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月3日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市駐車場条例の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成26年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市駐車場条例別表第2中定期駐車をする場合の部及び同表上記以外の場合の部の規定は、平成26年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号で平成30年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市駐車場条例別表第2の規定は、前項に規定する規則で定める日以後に開始する駐車に係る使用料について適用し、同日前に開始する駐車に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第40号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第42号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市駐車場条例(次項において「新条例」という。)別表第2(同項に掲げる規定を除く。)の規定は、令和元年10月分として徴収する使用料から適用し、同年9月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2中定期駐車以外の駐車をする場合の部の規定は、この条例の施行の日以後に開始する駐車に係る使用料について適用し、同日前に開始する駐車に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第22号で令和2年5月2日から施行)

(令和2年3月23日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第42号)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市駐車場条例別表第2の規定は、令和4年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第17号で令和4年4月29日から施行)

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市駐車場条例別表第2の規定は、令和5年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)

(令和5年6月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市駐車場条例別表第2の規定は、令和5年10月分として徴収する使用料から適用し、同年9月分までとして徴収する使用料については、なお従前の例による。

別表第1

名称

位置

駐車できる自動車の種類

八幡浜市駅前駐車場

JR八幡浜駅前広場

普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載貨物を含め、長さ5メートル以下のものに限る。)とする。

八幡浜市北浜駐車場

八幡浜市北浜一丁目1590番地1

八幡浜市朝潮橋駐車場

八幡浜市朝潮橋1526番地240及び242並びに1590番地20

八幡浜市中央駐車場

八幡浜市天神通一丁目182番地1及び182番地3

八幡浜市新町角駐車場

八幡浜市矢野町七丁目1454番地1

八幡浜市千代田町ちゃんぽん駐車場

八幡浜市千代田町1472番地30

八幡浜市新町西駐車場

八幡浜市仲之町433番地9

八幡浜市双岩駐車場

八幡浜市若山1番耕地4番地11及び38、15番地1及び2、16番地3、19番地、21番地並びに23番地1

八幡浜市北浜立体駐車場

八幡浜市北浜一丁目1590番地24

普通自動車、小型自動車、軽自動車(積載貨物を含め、長さ5メートル以下のものに限る。)及び大型乗用車、大型貨物車(積載貨物を含め、長さ5メートルを超え、8メートル以下のものに限る。)とする。

別表第2

区分

使用料

定期駐車をする場合

八幡浜市北浜駐車場

全日(午前0時から午後12時まで)1か月

1台につき 5,350円

八幡浜市朝潮橋駐車場

八幡浜市中央駐車場

八幡浜市双岩駐車場

1台につき 3,300円

八幡浜市北浜立体駐車場

3階以上

1台につき 7,330円

(屋上は1台につき 5,230円)

屋外

(大型車専用)

1台につき 10,480円

定期駐車以外の駐車をする場合

八幡浜市駅前駐車場

無料

八幡浜市中央駐車場

駐車を開始した時刻から30分を超えたときから起算して、1回30分までごとに

1台につき 60円

駐車した時刻から24時間までごとに 上限額1,000円

回数駐車券による場合は、60円券30枚分1,500円又は1,000円券10枚分8,000円

八幡浜市新町角駐車場

八幡浜市千代田町ちゃんぽん駐車場

八幡浜市新町西駐車場

上記以外の場合

八幡浜市北浜立体駐車場

1か月ごとに

1、2階

523,810円

八幡浜市駐車場条例

平成17年3月28日 条例第175号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 駐車場
沿革情報
平成17年3月28日 条例第175号
平成17年12月26日 条例第250号
平成20年3月25日 条例第15号
平成23年3月28日 条例第14号
平成25年3月30日 条例第12号
平成25年10月3日 条例第34号
平成26年3月28日 条例第21号
平成30年3月26日 条例第23号
平成30年6月25日 条例第40号
平成30年9月26日 条例第42号
令和元年7月1日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第11号
令和2年3月23日 条例第15号
令和3年12月24日 条例第42号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第10号
令和4年12月23日 条例第24号
令和5年3月24日 条例第12号
令和5年6月23日 条例第22号