○八幡浜市特定環境保全公共下水道条例施行規則

平成17年3月28日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市特定環境保全公共下水道条例(平成17年条例第179号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(下水道条例施行規則の準用)

第2条 八幡浜市下水道条例施行規則(平成17年規則第120号)第2条から第18条までの規定は、特定環境保全公共下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「特定環境保全公共下水道」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市特定環境保全公共下水道条例施行規則(平成14年八幡浜市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市特定環境保全公共下水道条例施行規則

平成17年3月28日 規則第121号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 規則第121号