○八幡浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第151号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(平成元年八幡浜市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

八幡浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第151号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月28日 規則第151号