○八幡浜市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市個人情報保護条例(平成17年条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(個人識別符号)

第2条の2 条例第2条第4号の実施機関が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第2条に定める基準に適合するもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸を構成する塩基の配列

 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容姿

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

 指紋又は掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報の保護に関する法律施行規則第3条に定める文字、番号、記号その他の符号

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証

 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証

(8) 前各号に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第1条に規定するもの。

(要配慮個人情報)

第2条の3 条例第2条第5号アの実施機関が定める記述等は、次に掲げるいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報の保護に関する法律施行規則第5条に定める心身の機能の障害があること。

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いがある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律施行令第2条に規定すること。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第7条第1項前段の規定による届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項第7号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の記録形態

(2) 実施機関以外のものとの電子計算組織の結合の有無

(3) 個人情報の事務処理委託の有無

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第7条第1項後段及び第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条の2 条例第7条第3項の規定による一般の閲覧に用いるため、個人情報取扱事務登録簿を作成するものとする。

(目的外利用の手続)

第4条 条例第9条第1項ただし書の規定により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を利用(以下「目的外利用」という。)しようとする課(これに類する室等を含む。以下同じ。)の長は、当該情報を保有する課の長に対して、保有個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 前項の保有個人情報目的外利用申請書が提出された場合において、当該情報を保有する課の長は、当該目的外利用が条例第9条第1項ただし書の規定に該当すること、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について決定し、保有個人情報目的外利用決定通知書(様式第3号の2)により通知するものとする。

第4条の2 条例第9条の2第2項本文の規定により、保有特定個人情報を目的外利用しようとする課の長は、当該保有特定個人情報を保有する課の長に対して、保有特定個人情報目的外利用申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 条例第9条の2第3項本文の規定により、保有特定個人情報を目的外利用しようとする課の長は、当該保有個人情報を保有する課の長に対し、口頭により申請するものとする。この場合において、保有特定個人情報を目的外利用した課の長は、当該保有特定個人情報を保有する課の長に対し、事後速やかに保有特定個人情報目的外利用申請書を提出しなければならない。

3 第1項の保有特定個人情報目的外利用申請書が提出され、又は前項前段に規定する口頭による申請があった場合は、当該保有特定個人情報を保有する課の長は、当該目的外利用が条例に規定する要件に適合すること等を確認した上で、当該目的外利用の可否を決定し、保有特定個人情報目的外利用決定通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

(外部提供の手続)

第5条 条例第9条第1項ただし書の規定により、保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとするものは、市長に対して、保有個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 他の実施機関及び国等からの申請については、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 第1項本文又は前項に規定する申請書が提出された場合において、市長は、当該外部提供が条例第9条第1項ただし書の規定に該当すること、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(適正な維持管理等)

第6条 条例第11条各項に規定する措置の具体化を図り、保有個人情報を適正に維持管理するため、課に個人情報保護管理者及び個人情報保護主任を置く。

2 個人情報保護管理者は、課長をもって充て、課における保有個人情報の総合的管理に当たるものとする。

3 個人情報保護主任は、課長補佐又は課長の指名した職員をもって充て、課における保有個人情報の保護管理に当たるものとする。

(自己情報の開示等の請求の手続)

第7条 条例第18条第1項に規定する請求書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 自己情報の開示を請求しようとするとき 自己情報開示請求書(様式第7号)

(2) 自己情報の訂正又は削除を請求しようとするとき 自己情報訂正・削除請求書(様式第8号)

2 条例第18条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(本人等であることを証明するための書類)

第8条 条例第18条第2項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。)及び第20条第4項の規定により提出し、又は提示しなければならない書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求又は申出する場合(開示を受ける場合を含む。以下同じ。) 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として市長が認めるもの

(2) 自己情報に係る本人の代理人が請求又は申出する場合 当該代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として市長が認めるもの

(開示等の決定期間延長の通知)

第9条 条例第19条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 自己情報の開示決定期間を延長するとき 自己情報開示決定期間延長通知書(様式第9号)

(2) 自己情報の訂正又は削除決定期間を延長するとき 自己情報訂正・削除決定期間延長通知書(様式第10号)

(開示等の決定の通知)

第10条 条例第19条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 自己情報の全部を開示するとき 自己情報開示決定通知書(様式第11号)

(2) 自己情報を部分開示するとき 自己情報部分開示決定通知書(様式第12号)

(3) 自己情報を不開示とするとき 自己情報不開示決定通知書(様式第13号)

(4) 自己情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 自己情報存否応答拒否決定通知書(様式第14号)

(5) 自己情報が存在しないことを理由に不開示決定するとき 自己情報不存在決定通知書(様式第15号)

(6) 自己情報の訂正又は削除をするとき 自己情報訂正・削除決定通知書(様式第16号)

(7) 自己情報の訂正又は削除をしないとき 自己情報不訂正・不削除決定通知書(様式第17号)

(閲覧の制限等)

第11条 実施機関は、保有個人情報が記録されている公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

2 保有個人情報の開示を行う場合において、保有個人情報の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

(費用負担の額等)

第12条 条例第22条第2項に規定する保有個人情報の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(個人情報保護審議会への諮問の通知)

第13条 条例第23条の2の規定による通知は、個人情報保護審議会諮問通知書(様式第18号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第14条 条例第37条に規定する運用状況の公表は、市のホームページによりこれを行う。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(八幡浜市電子計算組織の管理運営及び個人情報保護に関する規則の廃止)

2 八幡浜市電子計算組織の管理運営及び個人情報保護に関する規則(平成17年規則第14号)は、廃止する。

(平成27年9月17日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、「様式第4号」を「様式第3号の2」に改める規定、第4条の次に1条を加える規定及び様式第3号の2の次に2様式を加える規定並びに附則第3項中「施行規則様式第4号」を「施行規則様式第3号の2」に改める規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する様式は、この規則による改正後の八幡浜市個人情報保護条例施行規則に定める様式とみなす。

(八幡浜市電子計算組織の管理運営に関する規則)

3 八幡浜市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成18年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき100円

写しの送付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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八幡浜市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第11号
平成27年9月17日 規則第38号
平成28年3月29日 規則第5号
平成30年3月26日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年12月23日 規則第37号