○八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム設置条例

平成20年3月25日

条例第10号

八幡浜市障害者地域活動支援センターいきいきプチファーム設置条例(平成17年条例第132号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 心身障害者の福祉の向上を図るため、八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム

(2) 位置 八幡浜市松柏乙648番地1

(事業)

第3条 施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護事業」という。)

(2) 法第5条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援事業」という。)

(3) 法第5条第14項に規定する就労継続支援(以下「就労継続支援事業(B型)」という。)

(4) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター事業(Ⅲ型)」という。)

(5) 法第77条第5項に規定する事業(以下「日中一時支援事業」という。)

(利用対象者)

第4条 前条第1号から第3号までに規定する事業を利用できる者は法第22条第1項の規定による決定を受けている者とし、前条第4号及び第5号に規定する事業を利用できる者はあらかじめ市長に申請し、利用の承認を受けている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、施設を利用することができない。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める者

(3) 施設又は備品等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者

(利用定員)

第5条 施設で行う各事業の利用定員は、市長が規則で定める。

(利用料)

第6条 施設で行う事業の利用者は、次の各号に定める利用料を納付しなければならない。

(1) 生活介護事業、就労移行支援事業及び就労継続支援事業(B型) 次に掲げる額の合計額

 法第29条第3項の規定に基づき主務大臣が定める基準により算定した費用の額

 食事の提供に要する費用、入浴等に要する費用、その他日常生活に要する費用並びに創作的活動及び生産活動に要する費用として、市長が規則で定める額

(2) 地域活動支援センター事業(Ⅲ型) 市長が規則で定める額

(3) 日中一時支援事業 市長が規則で定める額

2 前項各号に規定する利用料は、次条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、天災その他特別の理由により利用料を支払うことが困難であると認めた場合には、利用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するものに行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 施設の利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、施設の安全性の確保に努め、その機能を十分に維持するよう、適切に管理の業務を行わなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する書類を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第10条 指定管理者の指定の手続等については、八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第240号)の定めるとおりとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の八幡浜市障害者地域活動支援センターいきいきプチファーム設置条例第5条の規定に基づき管理を委託している指定管理者については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定の期間までは、改正後の八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム設置条例(平成20年条例第10号)第7条に規定する当該指定管理者とみなす。

(八幡浜市知的障害者授産施設条例の廃止)

3 八幡浜市知的障害者授産施設条例(平成17年条例第131号)は、廃止する。

(平成25年3月30日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム設置条例

平成20年3月25日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)