○八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム管理運営規則

平成20年3月25日

規則第3号

八幡浜市障害者地域活動支援センターいきいきプチファーム管理運営規則(平成17年規則第166号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム設置条例(平成20年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 条例第3条各号に定める事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活介護事業 入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。

(2) 就労移行支援事業 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験、その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

(3) 就労継続支援事業(B型) 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

(4) 地域活動支援センター事業(Ⅲ型) 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等、障害者等の地域での生活のための必要な支援を行う。

(5) 日中一時支援事業 障害者等を一時的に預かることにより、日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行う。

(管理運営の実施)

第3条 市長及び条例第7条の規定により施設の管理を行わせる場合の指定管理者(以下「市長等」という。)は、施設を適切に管理運営しなければならない。

2 市長等は、施設に管理者その他必要な職員を置くことができる。

(利用定員)

第4条 施設で行う各事業の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 生活介護事業 16人

(2) 就労移行支援事業 6人

(3) 就労継続支援事業(B型) 24人

(4) 地域活動支援センター事業(Ⅲ型) 20人

(5) 日中一時支援事業 6人

(休所日)

第5条 施設の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、日中一時支援事業については、第1号及び第2号に規定する日においても、事業を実施する。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長等が定める日

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、特に必要があると認めるときは、休所日においても業務を行うことができる。

(開所時間)

第6条 施設の開所時間は午前9時30分から午後3時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、特に必要があると認めるときは、開所時間外においても業務を行うことができる。

(利用料)

第7条 条例第6条第1項第1号イの市長が規則で定める額は、別表第1に定める額とする。

2 条例第6条第1項第2号の市長が規則で定める額は、別表第2に定める額とする。

3 条例第6条第1項第3号の市長が規則で定める額は、別表第3に定める額とする。

(工賃の支払)

第8条 就労移行支援事業及び就労継続支援事業(B型)における作業工賃の支払いについては、市長等が別に定める額とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(八幡浜市知的障害者授産施設管理運営規則の廃止)

2 八幡浜市知的障害者授産施設管理運営規則(平成17年規則第165号)は、廃止する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

別表第1

食事の提供に関する額

1食あたり 540円

(加算対象者については、このうち300円を助成する。)

入浴に関する額

1回あたり 150円

特殊入浴に関する額

1回あたり 150円

創作的活動に関する額

利用者が負担する事が適当と判断される費用については実費負担

その他の費用

利用者が負担する事が適当と判断される費用については実費負担

別表第2

食事の提供に関する額

1食あたり 300円

送迎に関する額

片道1回あたり 50円

創作的活動に関する額

利用者が負担する事が適当と判断される費用については実費負担

施設利用料

1回あたり 100円

その他の費用

利用者が負担する事が適当と判断される費用については実費負担

別表第3

1 利用料(障害児)

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分1

123円

245円

368円

区分2

148円

297円

445円

区分3

189円

379円

568円

食事の提供に関する額

1食あたり 460円

(加算対象者については、このうち420円を助成する。)

送迎に関する費用

片道1回あたり 54円

(送迎が必要と認められるものに限る。)

重度加算に関する額

1回あたり 300円

(医療的な支援を要する障害児又は重症心身障害児と認定された者に限る。)

2 利用料(障害者)

区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分1

123円

245円

368円

区分2

123円

245円

368円

区分3

141円

281円

422円

区分4

156円

312円

468円

区分5

189円

379円

568円

区分6

223円

445円

668円

食事の提供に関する額

1食あたり 460円

(加算対象者については、このうち420円を助成する。)

送迎に関する費用

片道1回あたり 54円

(送迎が必要と認められるものに限る。)

重度加算に関する額

1回あたり 300円

(医療的な支援を要する障害者又は重症心身障害者と認定された者に限る。)

八幡浜市障害者施設いきいきプチファーム管理運営規則

平成20年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)