○八幡浜市火葬場条例

平成21年6月25日

条例第21号

八幡浜市火葬場条例(平成17年条例第160号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八幡浜市火葬場及びこれに関連する施設(以下「火葬場等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 八幡浜市は、火葬場等を次のとおり設置する。

名称

位置

やすらぎ聖苑

八幡浜市若山9番耕地49番地1

(使用の許可)

第3条 火葬場等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に火葬場等の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 火葬場等及びその設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示に違反するとき。

(5) 火葬場等の管理上支障のあるとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料等)

第5条 第3条の規定に基づく使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなった場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第6条 火葬場等及びその設備を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状回復しなければならない。

2 前項の規定について、市長が相当の理由があると認める場合には、その賠償義務を減額し、又は免除することができる。

(市の免責)

第7条 火葬場等及びその設備の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。

(指定管理者)

第8条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、火葬場等の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により火葬場等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第6条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 人体(人体の一部を含む。)の火葬の執行に関する業務

(2) 待合室の運営に関する業務

(3) 火葬場等及びその設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、施設の安全性の確保に努め、その機能を十分に維持するよう、適切に管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務に関する書類を備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

4 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

5 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、別に定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第11条 指定管理者の指定の手続等については、八幡浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第240号)に定めるとおりとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八幡浜市火葬場条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の八幡浜市火葬場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月25日条例第24号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市火葬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

別表(第5条関係)

八幡浜市火葬場等使用料

区分

単位

使用料

市内

市外

火葬場

大人(12歳以上)

1体

10,000円

45,000円

子供(12歳未満)

1体

6,000円

30,000円

死産児

1体

5,000円

25,000円

人体の一部

1件

10,480円

10,480円

死胎

1胎

3,150円

3,150円

胞衣

1件

3,150円

3,150円

待合室

1室

無料

無料

待合室(追加)

1室

3,150円

10,480円

霊安室

1室

1,050円

10,480円

備考

1 「市内」とは、死亡者(死産児については、その父又は母)が死亡時に、又は申請者が申請時に八幡浜市が備える住民基本台帳に記録されている場合をいう。

2 「市外」とは、前項に定める場合以外をいう。

3 「死産児」とは、妊娠4月以上の死胎をいう。

4 「人体の一部」の1件とは、手足、内臓その他人体の一部で、当該事実に関する医師の証明があるものをいう。

5 「死胎」とは、妊娠4月未満の死胎をいう。

6 「待合室(追加)」とは、火葬当日空室があり、使用を許可された場合をいう。

7 利用時間については、火葬の待合時間とする。

八幡浜市火葬場条例

平成21年6月25日 条例第21号

(令和元年11月5日施行)