○八幡浜市火葬場条例施行規則

平成21年8月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市火葬場条例(平成21年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休場日)

第2条 火葬場及びこれに関連する施設(以下「火葬場等」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

区分

使用時間

火葬場

午前9時から午後5時まで

待合室

市長が使用許可した時間

2 火葬場等の休場日は、1月1日及び市長が指定する日とする。

3 市長は、管理上特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間又は休場日を変更することができる。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、火葬場等の使用の許可を受けようとする者は、やすらぎ聖苑使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 死体(死産児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可書を添付しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、やすらぎ聖苑使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、火葬執行後、火葬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に火葬証明書(様式第3号)を交付しなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第5条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除する基準及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者(死産児については、その父又は母)が、死亡時に生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条による被保護者である場合 全額免除

(2) 死亡者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害が発生し死亡した場合及びそれに類する災害により死亡した場合 2分の1減額

(3) 死亡者が、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条の適用を受ける死亡者及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する死亡者である場合 全額免除

(4) 死亡者が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第148条に規定する火葬を行う者がいないか又は判明しない死亡者である場合 全額免除

(5) 死亡者が、市長において使用料を納付する資力がないと認める場合 市長が適当と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、やすらぎ聖苑使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添付のうえ、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第5条第3項の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により火葬場等を使用することができなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合であって、市長が相当の理由があると認める場合 既納の使用料の全額

(3) 使用料の納付後、使用者が前条第1項第1号に規定する保護を受けている者であることが判明した場合であって、使用料の還付を申し出た場合 既納の使用料の全額

(4) その他市長が必要であると認めた場合 既納の使用料のうち市長が適当と認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、やすらぎ聖苑使用料還付申請書(様式第5号)にその事実を証する必要な書類を添付のうえ、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入場の制限)

第7条 市長は、管理上必要と認めたときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他市長の指示に従うこと。

(収骨等)

第9条 使用者は、市長が指示した日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。

3 市長は、墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者から請求があったときは、分骨証明書(様式第6号)を交付しなければならない。

(読替規定)

第10条 条例第8条第1項の規定により、火葬場等の管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」に、第7条及び第8条第4号中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」に、様式第3号及び様式第6号中「八幡浜市長」とあるのは「八幡浜市火葬場指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第41号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市生活保護法施行細則様式第15号、様式第15号の2、様式第17号及び様式第20号、八幡浜市放課後児童健全育成事業の実施に関する規則様式第3号、八幡浜市児童手当事務処理規則様式第1号、八幡浜市子ども手当事務処理規則様式第2号、八幡浜市介護保険条例施行規則様式第4号、様式第24号、様式第29号の6、様式第30号及び様式第31号、八幡浜市印鑑条例施行規則様式第3号並びに八幡浜市火葬場条例施行規則様式第1号から様式第5号までの様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市火葬場条例施行規則

平成21年8月24日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)