○みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月17日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により、みかんの里宿泊・合宿施設(以下「宿泊・合宿施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、事業計画書その他市長が指示する資料を添えて、みかんの里宿泊・合宿施設利用許可申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、みかんの里宿泊・合宿施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により、利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用許可書その他市長が指示する資料を添えて、速やかにみかんの里宿泊・合宿施設利用変更許可申請書(様式第3号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、みかんの里宿泊・合宿施設利用変更許可書(様式第4号。以下「利用変更許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の中止等)

第4条 利用者は、既に許可を受けている利用を中止し、又は廃止しようとするときは、利用許可書又は利用変更許可書を添えて、速やかにみかんの里宿泊・合宿施設利用中止(廃止)承認申請書(様式第5号次項において「申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、みかんの里宿泊・合宿施設利用中止(廃止)承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用の制限)

第5条 市長は、条例第5条の規定により利用の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、みかんの里宿泊・合宿施設利用許可変更(取消・中止)命令書(様式第7号)により利用者に通知する。

(利用状況の報告)

第6条 利用者は、条例第6条第3項の規定により、市長から利用状況の報告を求められたときは、速やかにみかんの里宿泊・合宿施設利用状況報告書(様式第8号)その他市長が指示する資料を提出しなければならない。

(立入検査)

第7条 市長は、施設(条例第3条各号に定めるものをいう。以下同じ。)の管理上必要があると認めたときは、立入検査を行い、利用状況等を調査し、利用者に適当な指示をすることができる。

2 市長は、前項の検査において、施設に立ち入るときは、あらかじめ利用者に通知しなければならない。

(使用料の納入)

第8条 利用者は、条例第7条に規定する使用料を市長が指定する期日までに納入通知書により納入しなければならない。

2 利用期間が1月に満たないときの使用料の額は日割り計算とし、それによって得た額に10円未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入して得た額とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、みかんの里宿泊・合宿施設使用料減免申請書(様式第9号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、みかんの里宿泊・合宿施設使用料減免通知書(様式第10号)により、その結果を申請者に通知する。

3 市長は、減免するにあたって条件を付することができる。

(特別の設備等)

第10条 条例第11条の規定により、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長が指示する資料を添えて、みかんの里宿泊・合宿施設特別設備等設置許可申請書(様式第11号次項において「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、みかんの里宿泊・合宿施設特別設備等設置許可書(様式第12号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の許可にあたって制限又は条件を付することができる。

(原状回復義務不履行の場合)

第11条 条例第13条各項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、市長が原状に復するものとし、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損傷等の届出)

第12条 条例第13条第2項の規定により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにみかんの里宿泊・合宿施設損傷滅失届(様式第13号)を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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みかんの里宿泊・合宿施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月17日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)