○八幡浜市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成27年12月22日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、八幡浜市農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等に関する事項を定めるものとする。

(推進委員の定数)

第2条 推進委員の定数は、17人とする。

(委任)

第3条 推進委員の委嘱の手続その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により引き続き農業委員会の委員として在任する者が存する日までの間は、推進委員を委嘱しない。

(八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)

3 八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八幡浜市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成27年12月22日 条例第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月22日 条例第41号