○八幡浜市行政不服審査条例

平成28年3月29日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 手数料等(第3条・第4条)

第3章 行政不服審査会(第5条―第12条)

第4章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 手数料等

(手数料)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める手数料の額は、無料とする。

(費用負担)

第4条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面又は写しの交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 行政不服審査会

(設置)

第5条 法第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、八幡浜市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を調査し、審議する。

(組織)

第7条 審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって構成する。

(委員)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合は、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員の報酬及び費用弁償は、八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年条例第40号)に定めるところによる。

(会長)

第9条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員(第4項に該当する者を除く。)の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(会議等の非公開)

第11条 会議その他審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

第4章 補則

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のために必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(会議招集等の特例)

3 この条例の施行後最初に開かれる審査会の会議は、第10条第1項の規定にかかわらず、市長が招集し、会長が選任されるまでの間、議長となる。委員の任期の満了に伴い新たに委員が委嘱された後最初に開かれる審査会の会議も同様とする。

(平成29年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第28号で平成29年7月1日から施行)

(令和元年7月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市行政不服審査条例

平成28年3月29日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)