○八幡浜市行政不服審査条例施行規則

平成28年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市行政不服審査条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第4条に規定する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(審査会の調査審議の手続)

第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第5章第1節第2款の規定(第78条第4項及び第5項の規定を除く。)は、条例第6条に規定する調査及び審議に関する手続について準用する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他条例の施行について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき100円

写しの送付

写しの送付に要する実費(郵便料金相当額)

備考

写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。ただし、カラーについては、両面複写を行わないものとする。

八幡浜市行政不服審査条例施行規則

平成28年3月29日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月29日 規則第4号