○八幡浜市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成29年6月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市避難行動要支援者名簿に関する条例(平成29年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める者は、次の各号に揚げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかに該当するものであること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める級別の区分の1級又は2級に該当するものであること。ただし、心臓機能障害又は腎臓機能障害のみで該当する者は除く。

(3) 愛媛県が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者のうち、その障害の程度の区分がA判定に該当するものであること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の区分の1級に該当するものであること。

(5) 前各号に準じる状態にあり、災害時において支援が必要と認められる者。

(避難行動要支援者の申出)

第4条 前条第5号に該当する者として避難行動要支援者名簿への掲載を希望する者(当該者に係る代理人を含む。)は、条例第3条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出するものとする。

(避難行動要支援者名簿情報の変更)

第5条 避難行動要支援者名簿に掲載された者で、名簿情報に変更が生じたときは、当該変更の内容を記載した書面を市長に提出するものとする。

(協定に定める事項)

第6条 条例第5条第1項の協定では、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 避難支援活動に関する事項

(2) 避難行動要支援者名簿の作成及び提供に関する事項

(3) 避難行動要支援者名簿及び名簿情報の管理に関する事項

(4) 避難行動要支援者名簿の返還等に関する事項

(5) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、名簿情報の管理に関し市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成29年6月23日 規則第25号

(平成29年6月23日施行)