○八幡浜市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成29年6月23日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市空家等対策の推進に関する条例(平成29年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 法第22条第5項に規定する請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第10号)により行うものとする。
3 法第22条第7項に規定する通知は、命令に係る事前通知書に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとする。
(標識)
第8条 法第22条第13項に規定する標識は、標識(様式第12号)を設置することとし、公示は次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 八幡浜市公告式条例(平成17年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) その他市長が必要と認める方法
3 法第22条第10項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 八幡浜市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) 市の広報紙への掲載
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。