○八幡浜市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年6月23日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市空家等対策の推進に関する条例(平成29年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(管理不全空家等及び特定空家等の認定)

第3条 市長は、条例第10条の規定により管理不全空家等の認定を行った場合は、当該管理不全空家等の所有者等に対し、管理不全空家等認定通知書(様式第1号)により、通知するものとする。

2 市長は、条例第12条の規定により特定空家等の認定を行った場合は、当該特定空家等の所有者等に対し、特定空家等認定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第11条第1項に規定する管理不全空家等の所有者に対する指導は、管理不全空家等に係る指導書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第13条第1項に規定する特定空家等の所有者等に対する助言又は指導は、助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第11条第2項に規定する管理不全空家等の所有者に対する勧告は、管理不全空家等に係る勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項に規定する特定空家等の所有者等に対する勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第14条第1項に規定する命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

(命令に係る事前手続等)

第7条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第4項に規定する通知は、命令に係る事前通知書(様式第8号)により行うものとし、通知に対する意見は、命令に係る事前通知に対する意見書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第22条第5項に規定する請求は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第22条第7項に規定する通知は、命令に係る事前通知書に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとする。

(標識)

第8条 法第22条第13項に規定する標識は、標識(様式第12号)を設置することとし、公示は次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 八幡浜市公告式条例(平成17年条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) インターネットの利用による方法

(3) その他市長が必要と認める方法

(行政代執行)

第9条 法第22条第9項に規定する代執行は、あらかじめ戒告書(様式第13号)により戒告し、当該戒告によってもなお指定の義務を履行しない者に対し、代執行令書(様式第14号)により通知して行うものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として、執行責任者証(様式第15号)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 法第22条第10項の規定による公告は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 八幡浜市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) インターネットの利用による方法

(3) 市の広報紙への掲載

(緊急安全措置)

第10条 条例第17条第3項の通知は、空家等に関する緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により行うものとする。

(特定長屋空家等に係る手続についての準用)

第11条 第3条から前条までの規定は、条例第4章の規定により準用する手続について準用する。この場合において、第3条から前条までの規定中「空家等」とあるのは「長屋空家等」と、「特定空家等」とあるのは「特定長屋空家等」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八幡浜市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年6月23日 規則第27号

(令和7年3月21日施行)