○八幡浜市いじめ問題再調査委員会条例

平成30年3月26日

条例第18号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、八幡浜市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係を明確にするための調査の結果について調査し、又は審議し、その結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、一個又は関連する数個の重大事態ごとに委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者であって、諮問に係る重大事態に関与しないもの及び重大事態と特別の利害関係がないもののうちから市長が委嘱する。

3 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を罷免することができる。

(1) 委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合

(2) 委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合

(3) 委員が当該諮問に係る重大事態と直接利害関係を有することとなり、又は有していたことが判明した場合

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が第2条の諮問に対し最終的な答申を行う日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正)

2 八幡浜市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八幡浜市いじめ問題再調査委員会条例

平成30年3月26日 条例第18号

(平成30年3月26日施行)