○八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第24条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の決定及び支給並びに費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を考慮し、市長が別に定める基準による号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分に応じ、それぞれその月数を12月で除した数(その数に1未満の端数が生じ、その端数が0.5以上であるときは0.5とし、0.5未満であるときはこれを切り捨てた数とする。)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた数とする。)を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が6月に満たない者については、前2条の規定は適用しない。ただし、市長が、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認めるときは、この限りでない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する八幡浜市職員の給与に関する条例(平成17年条例第46号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規定により市長が定める給料の支給日は、その月の16日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第8条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(地域手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第11条の3に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第14条(第2項を除く。)に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定める勤務は、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第14条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

(処遇改善手当)

第15条の2 条例第14条の2において準用する給与条例第18条の3に規定する処遇改善手当(以下「処遇改善手当」という。)を支給される職員は、別表第2の左欄に掲げる者とする。

2 処遇改善手当の額は、別表第2の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、処遇改善手当の支給は、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第16条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第19条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第1項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第17条の規則で定める時間は、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項及び第3項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(処遇改善に係る報酬)

第19条の2 条例第24条の2に規定する処遇改善に係る報酬を支給される職員は、別表第2の左欄に掲げる者とする。

2 処遇改善に係る報酬の額は、別表第2の左欄に掲げる者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(期末手当の支給等)

第20条 条例第25条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。ただし、市長が、常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認めるときは、この限りでない。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第24条の2に規定する処遇改善に係る報酬の額

(勤勉手当の支給等)

第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第19条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条の4第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項に規定する規則で定める報酬の支給期日は、翌月16日(その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)とする。

2 報酬の支給期日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(特殊勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び処遇改善に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給期日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第27条第1号の規則で定める時間は、常勤職員の例による。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第25条 条例第29条において準用する給与条例第8条第2項第2号の規則で定める職員は、通勤所要回数が常勤職員の通勤所要回数に満たない職員のうち、1週間当たりの定められた勤務日数が2日以上のものとする。

2 条例第29条において準用する給与条例第8条第2項第2号の規則で定める割合は、21から支給単位期間に勤務した日数を減じて得た数を21で除した割合とし、同号のその額に規則で定める割合を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

第5章 雑則

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給並びに費用弁償等に関し必要な事項は、常勤職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により臨時的に任用された八幡浜市立保育所条例施行規則(平成17年規則第62号)に規定する保育士及び給食調理員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合は、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年8月3日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の次に1表を加える改正規定(同表の1の項中イに係る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、八幡浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号)附則第4項の規定により同項に規定する新会計年度任用職員給与条例が適用される会計年度任用職員についても適用する。

(令和4年9月27日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月29日規則第1号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務補助

1

1

1

7

地域おこし協力隊

1

36

1

36

定住支援員

1

24

1

30

秘書業務

1

24

1

30

王子共同作業所指導員

1

18

1

24

行政調整官

1

42

1

48

就労支援員

1

42

1

48

手話通訳者

1

18

1

24

巡回支援相談員

1

1

1

7

発達支援センター巣立ち管理者

1

21

1

27

発達支援センター巣立ち児童指導員

1

15

1

51

発達支援センター巣立ち指導員

1

11

1

17

保育士

1

15

1

51

保育士(補助)

1

11

1

17

保育士(代替)

1

31

1

31

保育士支援員

1

11

1

17

ファミリー・サポート・センター アドバイザー

1

11

1

17

家庭相談員

1

21

1

27

女性相談支援員

1

21

1

27

放課後児童クラブ支援員

1

31

1

37

放課後児童クラブ支援員(代替)

1

31

1

31

出張所業務

1

1

1

7

レセプト点検員

1

18

1

24

介護支援専門員

1

40

1

46

介護認定相談員

1

31

1

37

介護認定調査員

1

31

1

37

管理栄養士

1

25

1

31

総合相談窓口業務

1

31

1

37

訪問相談員

1

31

1

37

保健師

1

32

1

38

看護師

1

27

1

33

ケアマネジメント支援専門員

1

27

1

33

生活相談員

1

21

1

27

社会教育指導員

1

21

1

27

隣保館館長

1

31

1

37

人権啓発推進業務

2

102

2

108

農産物加工施設販路開拓業務

1

15

1

21

消費生活相談員

1

26

1

32

学校教育指導員

1

21

1

27

学校生活支援員

1

11

1

17

教育相談員

1

21

1

27

スクールライフアドバイザー

1

21

1

27

外国語指導助手コーディネーター

1

23

1

29

外国語指導補助員

1

23

1

29

幼稚園教諭

1

15

1

51

幼稚園教諭(補助)

1

11

1

17

幼稚園教諭(代替)

1

31

1

31

幼稚園教諭支援員

1

11

1

17

部活動指導員

2

46

2

52

部活動指導補助員

1

15

1

21

学校教育活動支援員

1

25

1

31

ハートなんでも相談員

1

15

1

21

スクールソーシャルワーカー

1

15

1

21

スクールサポートスタッフ

1

1

1

7

発達障害支援アドバイザー

1

69

1

75

公民館主事

1

21

1

27

社会体育指導員

1

21

1

27

青少年センター所長

1

21

1

27

文化センター管理業務

1

21

1

27

一般事務職員

1

1

1

54

看護助手(病棟勤務)

1

30

1

54

介護福祉士

1

30

1

54

イ 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師及び管理栄養士

1

23

1

29

歯科衛生士

1

7

1

13

臨床検査技師及び診療放射線技師

1

17

1

23

栄養士

1

11

1

29

ウ 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

助産師

1

21

1

27

看護師

1

16

2

50

准看護師

1

5

1

11

別表第2(第15条の2、第19条の2関係)

1 次に掲げる職員のうち、パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬又は給与が定められている者に限る。)及びフルタイム会計年度任用職員

ア 市立保育所で勤務する保育士及び調理員

イ 市立認定こども園で勤務する保育士、保育教諭及び調理員

ウ 市立幼稚園で勤務する幼稚園教諭

エ 市立児童センターで勤務する保育士

オ 別に定めるところにより市が設置する放課後児童クラブで勤務する放課後児童クラブ支援員

カ 発達支援センター巣立ちで勤務する職員

月額9,000円

2 市立八幡浜総合病院で勤務する助産師、看護師及び准看護師(月額で報酬が定められていない会計年度任用職員を除く。)

月額12,000円

3 市立八幡浜総合病院の病棟で勤務する介護福祉士、看護助手及びクラーク(月額で報酬が定められていない会計年度任用職員を除く。)

月額6,000円

八幡浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年8月3日 規則第39号
令和3年3月19日 規則第8号
令和4年3月24日 規則第9号
令和4年9月27日 規則第31号
令和5年2月22日 規則第1号
令和5年3月24日 規則第14号
令和6年1月29日 規則第1号
令和6年3月21日 規則第9号