○八幡浜市立保育所条例施行規則

平成17年3月28日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市立保育所条例(平成17年条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営業務の委託)

第1条の2 条例別表に規定する保育所のうち、その運営業務を委託する保育所及び委託先について、次の表のとおり定める。

名称

委託先

八幡浜市立白浜保育所

社会福祉法人和泉蓮華会

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 給食調理員

2 前項各号に掲げる職員のほか、市長が必要と認める職員を保育所に置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、次に掲げる事務を行う。

(1) 保育所の庶務に関する事項

(2) 保育料等の徴収に関する事項

(3) 保育所の設備及び備品の管理に関する事項

(4) 職員の指揮及び監督に関する事項

(5) 保護者との連絡協調に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 主任保育士は、次に掲げる事務を行う。

(1) 保育計画の策定に関する事項

(2) 職員の指導に関する事項

(3) 所長の補佐に関する事項

(4) 児童の保育に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 職員は、担当する所務のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 清潔の保持

(2) 児童の健康観察

(3) 交通事故その他児童の危険に対する予防

(4) 火災に対する予防

(専決事項)

第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急時の避難及び休所に関すること。

(2) 職員の外出に関すること。

(3) 保育所設備の部外者利用許可に関すること。

(4) 軽易な事務処理に関すること。

(報告)

第5条 所長は、次に掲げる事項について速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 保育中の職員及び児童の事故並びにその処置

(2) 主要な事業計画及びその実績

(3) 寄附の申出

(4) 前月の職員の勤務状態

(5) 前条に規定する専決事項のうち、異例又は重要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、異例又は市長が指示した事項

(職員の処遇及び勤務時間)

第6条 職員の給与、身分、服務及び勤務条件等は、八幡浜市の一般職員の例による。

2 職員の勤務時間は、次の区分に従い、当該区分の表のとおりとする。

ア 保内保育所以外の保育所

区分

始業時刻

終業時刻

平日

土曜日

早出勤務

午前7時30分

午後4時15分

午前11時30分

中早出勤務

午前8時

午後4時45分

正午

通常勤務

午前8時30分

午後5時15分

午後零時30分

中遅出勤務

午前9時

午後5時45分


遅出勤務

午前9時15分

午後6時


延長勤務

午前10時15分

午後7時


イ 保内保育所

区分

始業時刻

終業時刻

早出勤務

午前7時30分

午後4時15分

中早出勤務

午前8時

午後4時45分

通常勤務

午前8時30分

午後5時15分

中遅出勤務

午前9時

午後5時45分

遅出勤務

午前9時15分

午後6時

延長勤務

午前10時15分

午後7時

3 休憩時間は、1日の勤務時間中の1時間とする。ただし、保内保育所を除く保育所における土曜日については、この限りでない。

4 前項の休憩時間は、勤務に支障がないように割り振るものとする。

(定員)

第6条の2 保育所の定員は、別表のとおりとする。

(保育時間)

第7条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育開始 午前7時30分

(2) 保育終了 次の表の区分による時刻

保内保育所以外の保育所

平日

午後6時30分

土曜日

正午

保内保育所

午後6時30分

2 市長が必要と認めるものの保育時間は、前項の規定にかかわらず、保育開始時刻を繰り上げ、又は保育終了時刻を繰り下げることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、保育時間を変更することができる。

(保育を行わない日)

第8条 保育所で保育を行わない日は、次のとおりとする。ただし、災害等により児童に危険が生じると予測される場合又は市長が必要と認めた場合は、臨時に保育を行わない日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(利用手続)

第10条 保育の利用を希望する保護者は、施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所・幼稚園利用申込書(八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第18号)様式第1号。以下「申請書兼申込書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、保育所は、保護者の依頼を受けて、当該申請書兼申込書の提出を代わって行うことができる。

2 市長は、申請書兼申込書に給与証明書その他必要な書類を添えて提出させることができる。

3 市長は、提出された申請書兼申込書の内容が条例第3条の規定に該当するときは、保育所等利用承諾書(様式第1号)を当該申請をした保護者に交付する。

(利用保留)

第11条 市長は、提出された申請書兼申込書の内容が、保育の利用基準に該当しなかった場合又は条例第5条の規定に該当する場合は、保育所等利用保留通知書(様式第2号)を保護者に交付する。

(感染症の定義)

第11条の2 条例第5条第1号の感染性疾患は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症による疾患をいう。

(退所手続)

第12条 保護者は、保育所の利用児童を退所させる場合は、退所(園)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(保育利用解除)

第13条 市長は、保育の利用期間満了前に保育の利用を解除した場合は、保育所等利用解除通知書(様式第4号)を保護者に交付する。

(異動の届出)

第14条 児童及び保護者の住所又はその身の上に異動が生じた場合は、直ちに保護者はその事由を市長に届け出なければならない。

(備付台帳等)

第15条 保育所に次の台帳等を備え付ける。

(1) 児童名簿

(2) 児童出席簿

(3) 給食給与集計表

(4) 給食献立表

(5) 保育日誌

(6) 保育指導計画表

(7) 職員給食実施台帳

(8) 脱脂粉乳受払台帳

(9) 児童票

(10) 歳入歳出簿

(11) 現金出納簿

(12) 備品台帳

(13) 役職員名簿

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(適用除外)

第16条 第1条の2の規定により運営業務を委託された保育所については、第2条第6条及び第8条の規定は適用しない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、保育所の職務に必要な手続等は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年3月分の保育料の特例)

2 平成17年3月分の保育料については、合併前の八幡浜市立保育所条例施行規則(昭和44年八幡浜市規則第16号)又は保内町保育園規則(昭和49年保内町規則第10号)(以下「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月11日規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の八幡浜市立保育所条例施行規則別表の規定は、平成20年度分の保育料から適用し、平成19年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市立保育所条例施行規則の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 八幡浜市子どものための支給認定等に関する規則の一部を改正する規則(平成31年規則第5号)の施行の日

[八幡浜市子どものための支給認定等に関する規則の一部を改正する規則(平成31年規則第5号)附則第1項の規定により、公布の日(平成31年3月1日)から施行]

(2) 第3条の規定 平成31年4月1日

(令和2年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の八幡浜市立保育所条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条第3項の規定による利用の承諾及び新規則第11条の規定による入所の保留並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新規則の規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に存する改正前の八幡浜市立保育所条例施行規則様式第2号から様式第5号までの規定は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれ新規則様式第1号から様式第4号までとして用いることができる。

別表(第6条の2関係)

名称

定員

八幡浜市立白浜保育所

150人

八幡浜市立千丈保育所

70人

八幡浜市立双岩保育所

30人

八幡浜市立日土保育所

40人

八幡浜市立真穴保育所

40人

八幡浜市立川上保育所

30人

八幡浜市立愛宕保育所

70人

八幡浜市立保内保育所

220人

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八幡浜市立保育所条例施行規則

平成17年3月28日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第62号
平成18年9月11日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第20号
平成25年3月4日 規則第2号
平成26年9月26日 規則第22号
平成27年4月1日 規則第25号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月26日 規則第7号
平成31年2月21日 規則第3号
令和2年1月27日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年2月1日 規則第2号