○八幡浜市簡易水道事業公印規則

令和3年3月19日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市公印規則(平成17年規則第11号)に定めるもののほか、八幡浜市簡易水道事業の公印(以下「公印」という。)の管守及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、様式、寸法、用途及び個数は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 水道課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべて公印を登載しなければならない。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

名称

様式

寸法

用途

個数

八幡浜市長印

第1

方 21ミリメートル

市長名で発する文書

1

第2

方 10ミリメートル

徴収票専用

1

第3

径 15ミリメートル

預金通帳用

1

八幡浜市長職務代理者印

第4

方 21ミリメートル

市長職務代理者名で発する文書

1

八幡浜市企業出納員印

第5

方 10ミリメートル

徴収票専用

1

第6

径 15ミリメートル

企業出納員領収印

1

現金取扱員印

第7

径 15ミリメートル

現金取扱員領収印

1

別表第2

第1

第2

第3

第4

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第5

第6

第7


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八幡浜市簡易水道事業公印規則

令和3年3月19日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 簡易水道
沿革情報
令和3年3月19日 規則第12号