○八幡浜市立認定こども園条例施行規則

令和4年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市立認定こども園条例(令和3年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 認定こども園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 給食調理員

(5) 嘱託医

2 前項各号に掲げる職員のほか、市長が必要と認める職員を認定こども園に置くことができる。

(職務)

第3条 園長は、次に掲げる事務を行う。

(1) 認定こども園の庶務に関する事項

(2) 保育料等の徴収に関する事項

(3) 認定こども園の設備及び備品の管理に関する事項

(4) 職員の指揮及び監督に関する事項

(5) 保護者との連絡協調に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 主任保育士は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域の子育て家庭に対する支援に関する事項

(2) 職員の指導に関する事項

(3) 園長の補佐に関する事項

(4) 子どもの教育及び保育に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 職員は、担当する園務のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 清潔の保持

(2) 子どもの健康観察

(3) 交通事故その他子どもの危険に対する予防

(4) 火災に対する予防

(専決事項)

第4条 園長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急時の避難及び休園に関すること。

(2) 職員の外出に関すること。

(3) 認定こども園の設備の部外者利用許可に関すること。

(4) 軽易な事務処理に関すること。

(報告)

第5条 園長は、次に掲げる事項について速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 教育・保育中の職員及び子どもの事故並びにその処置

(2) 主要な事業計画及びその実績

(3) 寄附の申出

(4) 前月の職員の勤務状態

(5) 前条に規定する専決事項のうち、異例又は重要な事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、異例又は市長が指示した事項

(職員の処遇及び勤務時間)

第6条 職員の給与、身分、服務及び勤務条件等は、八幡浜市の一般職員の例による。

2 職員の勤務時間は、次の表のとおりとする。

区分

始業時刻

終業時刻

平日

土曜日

早出勤務

午前7時30分

午後4時15分

午前11時30分

中早出勤務

午前8時

午後4時45分

正午

通常勤務

午前8時30分

午後5時15分

午後零時30分

中遅出勤務

午前9時

午後5時45分


遅出勤務

午前9時15分

午後6時


延長勤務

午前10時15分

午後7時


3 休憩時間は、1日の勤務時間中の1時間とする。ただし、土曜日については、この限りでない。

4 前項の休憩時間は、勤務に支障がないように割り振るものとする。

(定員)

第7条 認定こども園の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

八幡浜市立神山こども園

90人

(教育時間及び保育時間)

第8条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次の表のとおりとする。

区分

開始

終了

平日

土曜日

教育標準時間

午前9時

午後2時


保育標準時間

午前7時30分

午後6時30分

正午

保育短時間

午前8時

午後4時

正午

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、教育時間及び保育時間を変更することができる。

(休園日)

第9条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、災害等により子どもに危険が生じると予測される場合又は市長が必要と認めた場合は、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当する者(以下「1号認定子ども」という。)に係る休園日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 学年始休業日(4月1日から4月7日まで)

 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日まで)

 学年末休業日(3月26日から3月31日まで)

(2) 1号認定子ども以外の子どもに係る休園日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(入園手続)

第10条 条例第6条の規定により入園の許可を受けようとする者は、施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所・幼稚園利用申込書(八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第18号)様式第1号。以下「申請書兼申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書兼申込書に給与証明書その他必要な書類を添えて提出させることができる。

3 市長は、提出された申請書兼申込書の内容が条例第5条の規定に該当するときは、保育所等利用承諾書(八幡浜市立保育所条例施行規則(平成17年規則第62号。以下「保育所規則」という。)様式第1号)を当該申請をした者に交付する。

(利用保留)

第11条 市長は、提出された申請書兼申込書の内容が、条例第5条の規定に該当しなかった場合又は条例第7条の規定に該当する場合は、保育所等利用保留通知書(保育所規則様式第2号)を保護者に交付する。

(感染症の定義)

第12条 条例第7条第1号の感染性疾患は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症による疾患をいう。

(退園手続)

第14条 保護者は、子どもを退園させようとする場合は、退所(園)(保育所規則様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用解除)

第15条 市長は、認定こども園の利用期間満了前に利用を解除した場合は、保育所等利用解除通知書(保育所規則様式第4号)を保護者に交付する。

(異動の届出)

第16条 子ども及び保護者の住所又はその身の上に異動が生じた場合は、直ちに保護者はその事由を市長に届け出なければならない。

(備付台帳等)

第17条 認定こども園に次の台帳等を備え付ける。

(1) 児童名簿

(2) 児童出席簿

(3) 給食給与集計表

(4) 給食献立表

(5) 保育日誌

(6) 保育指導計画表

(7) 職員給食実施台帳

(8) 脱脂粉乳受払台帳

(9) 児童票

(10) 歳入歳出簿

(11) 現金出納簿

(12) 備品台帳

(13) 役職員名簿

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八幡浜市立認定こども園条例施行規則

令和4年2月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)