○八幡浜市墓地条例施行規則
令和7年2月26日
規則第4号
八幡浜市墓地条例施行規則(平成17年規則第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市墓地条例(平成17年条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納骨施設の開館時間及び休館日)
第2条 納骨施設の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 1月1日及び市長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(納骨壇へ収蔵する容器に係る基準)
第3条 納骨壇へ収蔵する容器の基準は、別表1のとおりとする。
(納骨施設の使用申請に係る資格)
第4条 納骨施設の使用を申請できる者は、別表2のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(納骨壇の使用期間の変更等)
第9条 納骨施設使用者が、条例第4条の2第2項に規定する使用期間の変更をしようとするときは、納骨施設(納骨壇)使用期間変更許可申請書(様式第8号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用期間の変更の許可をしたときは、納骨施設(納骨壇)使用期間変更許可証(様式第9号)を当該申請者に交付するとともに許可証を返付する。
3 使用期間の変更を許可した場合において、変更後の使用期間に基づいて算定した使用料の額が既に徴収した使用料の額を上回るときは、当該許可の際、その差額を徴収する。
3 条例第8条第2項ただし書の規定により納骨壇を返還した場合の既納の使用料の還付又は同条第3項の規定による納骨壇の使用期間を変更した場合の既納の使用料の還付については、別表5に定めるところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
別表1(第3条関係)
区分 | 容器の基準 |
幅及び奥行き | 20センチメートル以下 |
高さ | 22センチメートル以下 |
別表2(第4条関係)
区分 | 申請者に必要な資格 |
納骨施設の生前予約 | 65歳以上である者 |
納骨壇(2体用)の使用 | 夫婦である者 |
別表3(第10条関係)
区分 | 減免の割合等 |
被収蔵者が、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する死亡者である場合 | 2分の1 |
被収蔵者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害により死亡した場合 | |
市長が特別な事由があると認める場合 | その都度市長が定める額 |
別表4(第12条関係)
区分 | 還付割合の上限 |
使用許可を受けた墓所に墓石等を設置せず原状のまま返還したとき | 既納の使用料の5割 |
使用許可を受けた墓所に墓石等を設置したあと、原状に回復して返還したとき | 既納の使用料の3割 |
別表5(第12条関係)
区分 | 還付割合の上限 |
納骨壇の使用期間の変更に伴う使用料又は納骨壇の返還に伴う使用料 | 既納の使用料から納骨壇を使用した年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)に条例第5条第2項第1号又は第2号に規定する額を乗じて得た額を減じて得た額 |
市長が特別の事由があると認めるときの使用料 | その都度市長が定める額 |