○八幡浜市墓地条例施行規則

令和7年2月26日

規則第4号

八幡浜市墓地条例施行規則(平成17年規則第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市墓地条例(平成17年条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納骨施設の開館時間及び休館日)

第2条 納骨施設の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日 1月1日及び市長が指定する日

2 前項の規定にかかわらず、市長が管理上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(納骨壇へ収蔵する容器に係る基準)

第3条 納骨壇へ収蔵する容器の基準は、別表1のとおりとする。

(納骨施設の使用申請に係る資格)

第4条 納骨施設の使用を申請できる者は、別表2のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(墓所に係る使用許可等)

第5条 条例第4条の規定に基づき墓所を使用しようとする者は、墓所使用許可申請書(様式第1号)に使用申請者の本籍及び住所を明らかにできる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、墓所使用許可証(様式第2号)を当該申請者へ交付しなければならない。

(納骨施設に係る使用許可等)

第6条 条例第4条の規定に基づき納骨施設を使用しようとする者は、納骨施設使用許可申請書(様式第3号)に使用申請者の本籍及び住所を明らかにできる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の使用申請者が本市に本籍又は住所を有しない者であって、かつ、死亡時に本市に本籍又は住所を有していた者の祭しを主宰する者の場合は、同項に規定する書類等に加えて、当該死亡時に本市に本籍又は住所を有していた被収蔵者の本籍及び住所を明らかにできる書類を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書等を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、納骨施設使用許可証(様式第4号)を当該申請者へ交付しなければならない。

(使用許可証の再交付等)

第7条 前2条に規定する許可証を亡失し、損傷し、又は汚損した者は、直ちに理由を付し、墓所の使用にあっては墓所使用許可証再交付申請書(様式第5号)を、納骨施設の使用にあっては納骨施設使用許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(収蔵の届出)

第8条 第6条の規定により納骨施設の使用の許可を受けたもの(以下「納骨施設使用者」という。)は、納骨施設へ焼骨を収蔵しようとするときは、収蔵届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(納骨壇の使用期間の変更等)

第9条 納骨施設使用者が、条例第4条の2第2項に規定する使用期間の変更をしようとするときは、納骨施設(納骨壇)使用期間変更許可申請書(様式第8号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用期間の変更の許可をしたときは、納骨施設(納骨壇)使用期間変更許可証(様式第9号)を当該申請者に交付するとともに許可証を返付する。

3 使用期間の変更を許可した場合において、変更後の使用期間に基づいて算定した使用料の額が既に徴収した使用料の額を上回るときは、当該許可の際、その差額を徴収する。

(納骨施設における使用料の減免)

第10条 納骨施設において、条例第6条の規定による使用料の減額又は免除は、別表3のとおりとする。

2 前項に規定する納骨施設に係る使用料の減額又は免除を受けようとする者は、納骨施設使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(墓所又は納骨壇の返還)

第11条 条例第7条第1項の規定により墓所を返還しようとする者は、墓所返還届(様式第11号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により納骨壇を返還しようとする者は、納骨壇返還届(様式第12号)に許可証(使用期間変更許可証の交付を受けた者にあっては、当該使用期間変更許可証を含む。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 墓所を返還した場合は、条例第8条第1項の規定により、既納の使用料について、別表4に定めるところにより、同表の右欄に掲げる割合を上限として還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓所使用料還付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第8条第2項ただし書の規定により納骨壇を返還した場合の既納の使用料の還付又は同条第3項の規定による納骨壇の使用期間を変更した場合の既納の使用料の還付については、別表5に定めるところによる。

4 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、納骨施設使用料還付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第13条 条例第9条の規定により墓所又は納骨施設の使用権を承継しようとする者は、墓所使用承継許可申請書(様式第15号)又は納骨施設使用承継許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(墓籍簿及び納骨簿)

第14条 主管課長は、墓籍簿(様式第17号)及び納骨簿(様式第18号)を備え、墓所及び納骨施設の使用状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、この規則の施行の際現に存する様式によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の八幡浜市墓地条例施行規則に定める相当の様式によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表1(第3条関係)

区分

容器の基準

幅及び奥行き

20センチメートル以下

高さ

22センチメートル以下

別表2(第4条関係)

区分

申請者に必要な資格

納骨施設の生前予約

65歳以上である者

納骨壇(2体用)の使用

夫婦である者

別表3(第10条関係)

区分

減免の割合等

被収蔵者が、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する死亡者である場合

2分の1

被収蔵者が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害により死亡した場合

市長が特別な事由があると認める場合

その都度市長が定める額

別表4(第12条関係)

区分

還付割合の上限

使用許可を受けた墓所に墓石等を設置せず原状のまま返還したとき

既納の使用料の5割

使用許可を受けた墓所に墓石等を設置したあと、原状に回復して返還したとき

既納の使用料の3割

別表5(第12条関係)

区分

還付割合の上限

納骨壇の使用期間の変更に伴う使用料又は納骨壇の返還に伴う使用料

既納の使用料から納骨壇を使用した年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り上げた年数)条例第5条第2項第1号又は第2号に規定する額を乗じて得た額を減じて得た額

市長が特別の事由があると認めるときの使用料

その都度市長が定める額

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八幡浜市墓地条例施行規則

令和7年2月26日 規則第4号

(令和7年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
令和7年2月26日 規則第4号