○八幡浜市弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月14日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市弓道場の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、八幡浜市弓道場の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間)

第3条 弓道場の開館時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、弓道場の運営上教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 弓道場の休館日は、年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月1日から同月3日までの日をいう。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により弓道場の施設並びに設備及び備品の使用に係る許可を受けようとする者は、八幡浜市弓道場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 全館使用に係る許可の申請は、使用する日(連続して2日以上使用しようとする場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前7日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日。以下同じ。)までの期間に教育委員会に提出しなければならない。

3 共同使用に係る許可の申請は、使用日前1月に当たる日の属する月の初日から使用日前7日までの期間に教育委員会に提出しなければならない。

4 使用許可申請書は、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)による手続きにより提出することができる。

(使用許可等に係る通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは使用の許可を決定し八幡浜市弓道場使用許可書(様式第1号)により、使用の許可をしないときはその理由を付して、八幡浜市弓道場使用不許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項に規定する申請者への通知は、書面に代えて、電磁的方法によることができる。

(許可の変更及び取消し)

第7条 使用者が、前条の規定による弓道場の使用の許可に係る内容を変更し、又は取り消そうとするときは、使用日の7日前までに八幡浜市弓道場使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)同条の規定により通知された許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を承認したときは、八幡浜市弓道場使用許可変更(取消)承認書(様式第3号)を使用者に交付する。

(使用期間)

第8条 弓道場を全館使用により使用する期間は、連続して3日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第9条 条例別表第1に規定する使用料は、第5条の規定による申請を行う際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

2 条例別表第2に規定する使用料は、空調設備を使用するごとに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定による使用料の免除又は減額は、次に定めるところによる。

(1) 次の及びに掲げる場合 免除

 市又は教育委員会が主催する事業において使用する場合

 利用者の公益的性格を考慮して、市長が特に必要と認める場合

(2) 次のからまでに掲げる場合 当該からまでに掲げる割合を乗じた額の減額

 市又は教育委員会が共催する事業において使用する場合 10分の5

 公益財団法人全日本弓道連盟が認定する審査会で使用する場合 10分の5

 市長が適当と認める大会、試合等で使用する場合 10分の5

 市長が適当と認める市内の宿泊施設での宿泊を伴う、合宿で使用する場合 10分の5

 市長が適当と認める研修、講習、普及活動等で使用する場合 10分の5

 その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める割合

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 弓道場の管理運営に支障を来すような行為をしないこと。

(2) 弓道場内外の秩序維持のため、必要に応じて責任者を置くこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(4) 所定の場所以外の場所において、飲食し、又は火気を使用(喫煙を含む。)しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の展示若しくは配布をしないこと。

(6) 許可を受けないで施設等に貼り紙及び釘打ち等をしないこと。

(7) 騒音、放歌、暴力その他の他人に迷惑となる行為をしないこと。

(8) 行射は、射場及び巻藁室でのみ行うこと。

(9) 定められた射法により行射すること。

(10) 矢取りは、他の使用者に了承を得て行うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、弓道場の管理上必要と認めて禁止したこと。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、直ちに八幡浜市弓道場施設等(破損・滅失)届出書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による届出があったときは、その損害の額を査定し、使用者と協議の上、処理するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、弓道場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(八幡浜市弓道場の設置及び管理に関する条例の施行期日)

2 条例附則第1項本文の規則で定める日は、令和7年6月1日とする。

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八幡浜市弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月14日 教育委員会規則第2号

(令和7年6月1日施行)