○八幡浜市特定乳児等通園支援事業の利用者負担等に関する規則

令和8年3月18日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令及び八幡浜市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第49号)の規定に基づき、八幡浜市(以下「市」という。)が実施する特定乳児等通園支援事業の利用者負担額、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額の徴収)

第3条 市長は、市が別に定めるところにより実施する特定乳児等通園支援を受けた乳児等支援給付認定保護者から、別表1に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の減額)

第4条 市長は、前条に定める利用者負担額について、別表2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額を、前条に規定する利用者負担額から減額する。

2 前項に規定する減額については、重複して適用することはできないものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

利用者負担額

1時間当たり 300円

別表2(第4条関係)

区分

利用者負担額から減額する額

生活保護世帯

1時間当たり 300円

住民税非課税世帯

1時間当たり 200円

市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯

1時間当たり 200円

要支援家庭こどものいる世帯、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合

1時間当たり 200円

八幡浜市特定乳児等通園支援事業の利用者負担等に関する規則

令和8年3月18日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月18日 規則第13号