農地法第3条の許可申請等について

記事番号: 1-235

公開日 2018年08月16日

農地の売買、贈与、貸借等には許可が必要です。

 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

 なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは市農林課または市農業委員会にお問い合わせください。

 

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

 

・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)

・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)

・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)

・今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)

・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。なお、地域によっては、その地区の事情により、下限面積より小さい許可面積(別段面積)を設定しているところもあります。

 

平成30年度農地法第3条の許可申請に係る下限面積

1.特定の区域に限定した設定

 

区域(大字) 別段の面積
磯 津 地 域 40アール
川之石地域 30アール

 

理由

 農地法施行規則第17条第1項を適用し、2015農林業センサスで、磯津地域においては、40アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の概ね4割、川之石地域においては、30アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の概ね4割であり、地元農家や農業委員の意見を聴取した結果として、特に変更すべき点がないことから、別段面積を平成29年度と同様とした。

 

2.空き家に付属した農地に限定した設定

 

区域(大字) 別段の面積

空き家に付属した農地

(農業委員会が指定した農地に限る)

1アール

 

理由

 空き家対策及び移住・定住促進対策として、八幡浜市空き家バンクに登録された、空き家に付属した農地(全部又は一部が遊休農地であること)の有効利用と遊休農地の解消を図るため、新たに設定するものである。

 

八幡浜市農業委員会会長 二宮 政明

 

農地法第3条許可事務の流れ  

 市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日間と定め、迅速な許可事務に努めております。
 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 

申請書等ダウンロード
申請書様式 契約書例 必要書類一覧

※申請書類は農業委員会事務局にありますので、お問い合わせください。

 

◆申請者の方の流れ

 

申請についての相談

※市農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

申請書の記入と
必要書類の入手

※申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。(記入マニュアルをご参照ください。)
※添付書類一覧表をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

申請書提出前の再確認

※記入漏れや添付書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
 申請内容前にもう一度、ご確認ください。

申請書の提出

※受付期間をご確認のうえ農業委員会事務局までお越しください。

 

◆農業委員会の流れ  

 

 申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は20日間です。

 

申請書の受付

申請締切日は毎月20日頃です。ただし、12月審査分は11月10日頃に締め切ります。

申請内容の審査

※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
 また、現地調査を行います。

農業委員会総会

※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。(毎月5日頃)

許可証の交付

※認印をご持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。(総会の翌日以降)

 

農地法第3条許可申請書記入マニュアル

 農地法第3条許可申請書記入マニュアル

 この記入マニュアルは、個人の方が許可申請書を作成するにあたり参考となるよう作成したものです。農業生産法人が取得する場合など、これ以外の申請内容の場合は事前にお問い合わせください。

 

農地の相続等には届出が必要です。

 農地の相続などによって権利取得をした者は、管轄する市農業委員会への届出が必要です。詳しくは市農業委員会にお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5992
FAX:0894-24-6180

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